○丸亀市ひとり親家庭等子育て支援事業実施要綱
(平成25年3月27日告示第22号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親及び養育者の就労の支援及び育児の負担の軽減を図るため、第4条に規定する事業の利用料の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
[第4条]
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親 現に児童を養育している母又は父であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 配偶者(婚姻していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)と死別又は離婚をした者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者
イ 配偶者の生死が明らかでない者
ウ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
エ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
オ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
カ 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていない者
キ その他市長が特に認めるもの
(2) 養育者 次のいずれかに該当する児童を、母又は父に代わり現に養育している者をいう。
ア 前号に規定するひとり親の児童
イ 母及び父が死亡している児童
ウ 母及び父の生死が明らかでない児童
エ 母及び父から引き続き1年以上遺棄されている児童
オ 母及び父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
カ 母及び父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
キ その他市長が特に認めるもの
(3) 利用料 第4条に規定する事業を利用する際に支払った金額とし、食費等実費については除く。
[第4条]
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前条に規定するひとり親又は養育者であって、本人及び養育する児童が本市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されているものとする。
(対象事業)
第4条 助成の対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 丸亀市ファミリー・サポート・センター事業
(2) 丸亀市病児・病後児保育事業
(3) 丸亀市保育所一時預かり事業
(助成金額)
第5条 助成金額は、各助成の対象となる事業に定める利用料の半額とする。ただし、前条第1号に規定する事業における利用料のうち、利用の取消しにより支払った利用料については助成対象外とする。
(申請)
第6条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した丸亀市ひとり親家庭等子育て支援事業助成金交付申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(1) 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証又はひとり親家庭等であることを確認できる書類
(2) 助成を受ける事業の利用料の領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に添付を要しないと認めるときは、同項に規定する書類の一部を省略することができる。
(申請期間)
第7条 申請期間は、対象事業を利用した月の翌月の1日から起算して1年以内とする。
(助成金の交付)
第8条 第6条により申請書が提出された場合には、内容を審査の上、申請のあった日の属する月の翌月の15日に対象者の口座に振り込む方法により助成金を交付するものとする。ただし、その日が、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日に交付するものとする。
(返還)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わなかったとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月15日告示第58号)
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この告示は、平成25年11月15日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月17日告示第2号)
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この告示は、令和7年1月17日から施行する。