○丸亀市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成24年9月18日規則第52号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市後期高齢者医療に関する条例(平成20年丸亀市条例第17号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料徴収に関する通知書等の様式)
第2条 保険料の徴収に関する通知書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収) 様式第1号
[様式第1号]
(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(本徴収) 様式第2号
[様式第2号]
(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書(納付書用) 様式第3号
[様式第3号]
(3)の2 後期高齢者医療保険料納入通知書(再発行納付書用) 様式第3号の2
[様式第3号の2]
(4) 後期高齢者医療保険料納入通知書(口座振替用) 様式第4号
[様式第4号]
(保険料に関するその他通知書等の様式)
第3条 保険料に関するその他通知書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 後期高齢者医療保険料督促状(兼領収証書) 様式第5号
[様式第5号]
(2) 還付充当通知書/後期高齢者医療保険料還付金請求書兼領収書 様式第6号
[様式第6号]
(保険料徴収吏員証)
第4条 保険料の徴収に関する調査等を行う場合の職員の身分を示す証明書は、後期高齢者医療保険料徴収吏員証(様式第7号)とする。
(保険料に関する申告書の様式)
第5条 保険料の申告書は、丸亀市市税条例施行規則(平成17年規則第49号)第10条第1号に規定する申告書の様式による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成25年8月16日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第78号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第67号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第9号)
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この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日規則第41号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第64号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第19号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。