○丸亀市隣保事業の届出等に関する規則
(平成24年3月23日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,隣保事業に係る届出等について、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(隣保事業の開始の届出)
第2条 法第69条第1項の規定による隣保事業の開始の届出は、隣保事業開始届(様式第1号)によるものとする。
(隣保事業の変更又は廃止の届出)
第3条 法第69条第2項の規定による隣保事業の変更又は廃止の届出は、隣保事業変更(廃止)届(様式第2号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 省令第12条の規定による身分を示す証明書は、丸亀市隣保事業調査員証(様式第3号)によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。