○丸亀市隣保事業の届出等に関する規則
(平成24年3月23日規則第17号)
(趣旨)
第1条 この規則は,隣保事業に係る届出等について、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(隣保事業の開始の届出)
第2条 法第69条第1項の規定による隣保事業の開始の届出は、隣保事業開始届(様式第1号)によるものとする。
(隣保事業の変更又は廃止の届出)
第3条 法第69条第2項の規定による隣保事業の変更又は廃止の届出は、隣保事業変更(廃止)届(様式第2号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 省令第12条の規定による身分を示す証明書は、丸亀市隣保事業調査員証(様式第3号)によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
事業開始届

様式第2号(第3条関係)
事業変更(廃止)届

様式第3号(第4条関係)
身分証明書