○丸亀市知的障害者相談員設置要綱
(平成24年3月23日告示第9号)
(目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人、その保護者等からの相談に応じ、必要な指導又は助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対し、第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導又は助言(福祉事務所、障害福祉相談所及び子ども女性相談センターが行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、障害福祉相談所、子ども女性相談センター、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保つよう努めなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は1年とする。
2 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談者の人格を尊重し、業務において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを市長が証明する証票を常に携行しなければならない。
3 相談員は、別に定めるその業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
4 相談員は、年1回以上、丸亀市知的障害者相談員活動報告書(様式第1号)及び丸亀市知的障害者相談員活動記録(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
丸亀市知的障害者相談員活動報告書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市知的障害者相談員活動記録