○丸亀市綾歌総合文化会館条例施行規則
(平成23年3月24日規則第29号)
改正
平成29年12月22日規則第26号
平成30年5月16日規則第29号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市綾歌総合文化会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市綾歌総合文化会館条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 丸亀市綾歌総合文化会館(以下「文化会館」という。)の円滑かつ効果的な管理運営をするため、館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第3条 条例第4条の規定により文化会館の使用の許可を受けようとする者は、丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・変更)申請書(様式第1号。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可等申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用する場合はその初日。以下「使用日」という。)前2年の期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(使用許可等通知書等の交付)
第4条 市長は、文化会館の使用を許可したときは、丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・変更)通知書(様式第2号。以下「使用許可等通知書」という。)を、不許可としたときは、丸亀市綾歌総合文化会館(使用・使用変更)不許可通知書(様式第3号。以下「使用不許可等通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用申請の取消し等)
第5条 条例第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請事項を取り消し、又は変更しようとするときは、使用許可等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、使用許可等通知書(様式第2号)を、不許可としたときは、使用不許可等通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第12条の規定に基づき、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・停止・変更)通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(特別の設備等の使用申請)
第6条の2 使用者が、条例第7条の規定により特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、丸亀市綾歌総合文化会館特別設備等使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可し、又は不許可としたときは、丸亀市綾歌総合文化会館特別設備等使用(許可・不許可)通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(使用料)
第7条 条例第9条ただし書に規定する文化会館に附属する設備及び器具の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の後納)
第8条 使用者は、条例第9条ただし書の規定により次に該当する場合は、使用料を後納することができる。
(1) 条例別表の備考第5項に規定する超過使用料を納付するとき。
(2) 官公署、学校等で使用料を前納できないとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書きの規定による使用料の還付は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、丸亀市綾歌総合文化会館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、丸亀市綾歌総合文化会館使用料減免申請書(様式第8号)を使用許可の申請と同時に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 第16条各号に掲げる行為をしないこと。
(5) 入場者に第16条各号に掲げる行為をさせないこと。
(使用方法等の事前打合せ)
第12条 使用者は、事前に市長と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(責任者の設置)
第13条 使用者は、施設内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に丸亀市綾歌総合文化会館施設等(破損・滅失)届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(行為の制限)
第16条 条例第14条に規定する管理上支障がある行為で規則で定める行為とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある動物その他の物の携帯
(4) 建物又は附属物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為
(5) 承認を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らす行為
(6) 所定の場所以外の場所への立ち入り
(7) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(8) 承認を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めた行為
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第17条 条例第18条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化会館の管理を行わせる場合における第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第18条 指定管理者が条例第3条第2項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第19条 指定管理者が条例第5条、第12条及び第13条の規定により使用の不許可、取消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この規則の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成29年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第7条関係)
附属設備及び器具の使用料金
大ホール
種類仕様単位単価(円)
所作舞台W=909 L=3636 H=1211式5,000
松羽目・竹羽目 1式5,000
金屏風(びょうぶ)H=2400 W=750 6曲1双2,500
指揮者用指揮台・譜面台W=900 L=1200 H=3001式500
演台 1式500
司会台 1台300
地かすり(グレー・ブラック)W=18000 L=90001枚2,500
平台(4尺×6尺)W=1212 L=1818 H=1211枚160
平台(3尺×6尺)W=909 L=1818 H=1211枚160
めくり立て 1式100
ピアノ:フルコンサートスタインウェイ(午前、午後、夜間、各区分ごと)1台10,000
ヤマハ(午前、午後、夜間、各区分ごと)1台5,000
カワイ(午前、午後、夜間、各区分ごと)1台5,000
ピアノ調律料  実費
反響板 1式5,000
コントラバス用椅子 1脚100
花道 1式8,000
第1ボーダーライト4色コンセント切替可1列1,600
第2ボーダーライト4色コンセント切替可1列1,600
アッパーライト4色300wハロゲン1列1,000
ロアーホリゾンライト4色8灯300w1式1,000
フットライト4色12灯57w1式1,000
下手フロントサイドライト1Kw凸スポット3台1式200
上手フロントサイドライト1Kw凸スポット3台 1式200
シーリングスポットライト1.5Kw凸スポット 1式2,000
ピンスポットライト2Kwクセノン 1台 2,600
1Kwハロゲンフレネルスポット 1台300
1Kwハロゲン凸スポットライト  1台  300
500wESスポットライト バンドア付き 1台300
500wフレネルスポットライト  1台200
500w凸スポットライト  1台200
ステージビームスポット8   1台300
500wフレネルベビースポットライト   1台200
500w平凸ベビースポットライト    1台200
ソースフォー750w 1台 300 
パーライト500w 1台200
音響調整卓  1式 2,500 
ワイヤレスマイクピンタイプ 1本1,000
ワイヤレスマイク ハンドタイプ1本1,000
ダイナミックマイク(A)  1本400
ダイナミックマイク(B)   1本400
コンデンサーマイク(A)  1本900
コンデンサーマイク(B)  1本900
CDプレーヤー・MDプレーヤー(いずれか1台)  1台1,500
カセットデッキ  1台1,500
ダブルカセットデッキ  1台1,500
ステージスピーカー  1台1,500
フロアースピーカー 1台1,000
はね返りスピーカー  1台500
3点吊りマイク装置  1式1,000
小ホール
種類仕様単位単価(円)
指揮者用指揮台・譜面台W=900 L=1200 H=3001式500
演台1式500
司会台 1台300
平台(4尺×6尺)W=1212 L=1818 H=1211枚160
平台(3尺×6尺)W=909 L=1818 H=1211枚160
めくり立て 1式100 
コントラバス用椅子1脚100
1KwハロゲンESスポットライトバンドア付1台300
1Kwハロゲンフレネルスポット 1台300
1Kwハロゲン凸スポットライト 1台300
500wESスポットライトバンドア付1台300
500wフレネルスポットライト 1台200
500w凸スポットライト 1台200
ステージビームスポット8 1台300
500wフレネルベビースポットライト 1台200
500w平凸ベビースポットライト 1台200
ソースフォー750w 1台 300 
パーライト500w 1台 200 
ワイヤレスマイク ピンタイプ 1本 1,000
ワイヤレスマイク  ハンドタイプ  1本  1,000
ダイナミックマイク(A)  1本  400
ダイナミックマイク(B)  1本  400
コンデンサーマイク(A)   1本  900
コンデンサーマイク(B)  1本  900
袖ワゴン カセットデッキ・CDプレーヤー 1式 2,500
ステージスピーカー  1台 1,500
フロアースピーカー   1台 1,000
はね返りスピーカー  1台500
ピアノ:セミコンサート カワイ(全日)1台 5,000
創作室
種類仕様単位単価(円)
陶芸用電気炉 1回2,800
研修室
種類 仕様 単位 単価(円) 
ダイナミックマイク  1本 400
ワイヤレスマイク  1本
 
600 
全館共通
種類仕様単位単価(円)
緋毛氈(ひもうせん)W=1720 L=36001坪200
演奏者用譜面台  1台60
舞台上敷 1坪300
長座布団W=545 L=1800 1枚200
椅子 1脚50
長机 1台100
展示パネル  1式 500
液晶プロジェクター  1式2,000
別表第2(第9条関係)
使用料還付区分表
名称大ホール・小ホール大ホール・小ホール以外の施設
区分
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。使用料の100%使用料の100%
公益上又は市の都合により使用の許可を取消したとき。使用料の100%使用料の100%
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。使用料の70%使用料の100%
使用日の15日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。使用料の50%使用料の70%
使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。使用料の30%使用料の50%
様式第1号(第3条・第5条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・変更)申請書

様式第2号(第4条・第5条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・変更)通知書

様式第3号(第4条・第5条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館(使用・使用変更)不許可通知書

様式第4号(第6条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用許可(取消し・停止・変更)通知書

様式第5号(第6条の2関係)
丸亀市綾歌総合文化会館特別設備等使用許可申請書

様式第6号(第6条の2関係)
丸亀市綾歌総合文化会館特別設備等使用(許可・不許可)通知書

様式第7号(第9条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用料還付申請書

様式第8号(第10条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用料減免申請書

様式第9号(第14条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館施設等(破損・滅失)届出書