○丸亀市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成22年9月16日告示第38号)
改正
平成24年3月23日告示第16号
平成24年9月18日告示第48号
平成25年3月27日告示第24号
平成27年1月22日告示第1号
平成27年12月16日告示第58号
平成28年2月17日告示第20号
令和4年2月8日告示第2号
令和7年2月20日告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市に居住する(丸亀市の措置又は介護保険等のサービスを利用して他市町の施設に入所している者を含む。)判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 審判請求 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をいう。
(2) 市長審判請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判請求をいう。
(3) 成年後見人等 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人をいう。
(支援の種類)
第3条 市長は、要支援者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市長審判請求
(2) 審判請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料その他市長が必要と認める費用(以下「審判請求に係る費用」という。)の助成
(3) 成年後見人等の報酬に係る助成
(市長審判請求の要否の要件)
第4条 市長審判請求は、特に必要があると認められる要支援者について行うものとし、その要否は、次に掲げる事項を総合的に考察して行わなければならない。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度
(2) 要支援者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無並びに当該親族等による保護の可能性及び審判の請求を行う意思
(3) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による要支援者に対する支援策の効果
2 市長は、前項の規定にかかわらず、要支援者について、三親等又は四親等の親族であって、審判請求をする者の存在が明らかであると認めるときは、市長審判請求は行わないものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、要支援者が虐待を受けている等、緊急を要し、かつ、やむを得ない事情があると認める場合は、市長審判請求を行うことができる。
(市長審判請求の手続等)
第5条 市長審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(市長審判請求に要する費用の負担)
第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する手続費用を負担するものとする。
(費用の求償)
第7条 市長は、対象者が次に掲げる者に該当する場合を除き、前条の規定により負担する費用を要支援者又はその親族等が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。ただし、費用負担の命令があった者のうち特に市長が認める者については、その費用負担を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)
(2) 資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると市長が認める者
2 前項の規定による申立ては、審判請求と同時に行うものとする。
(審判請求に係る費用の助成)
第8条 市長は、要支援者及び当該要支援者に係る審判請求を行った者(市長を除く。)が前条第1項各号のいずれかに該当する者である場合は、審判請求に係る費用を負担した者に対し、丸亀市後見開始等審判請求費用助成金(以下「費用助成金」という。)を支給することができる。
(費用助成金の支給の申請)
第9条 費用助成金の支給を受けようとする者(以下「費用助成申請者」という。)は、丸亀市後見開始等審判請求費用助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 後見開始等の審判書謄本の写し
(2) 登記事項証明書、家庭裁判所が発行する審判確定証明書等後見開始等の審判が確定した日が分かる書類
(3) 後見開始等の審判が確定した後に家庭裁判所に提出した財産目録、収支予定表等の写し(家庭裁判所が提出することを要しないと判断した場合を除く。)
(4) 領収書、郵便切手返還書、鑑定費用保管金受領書等の審判請求に係る費用を支払ったことを証する書類
(5) 預貯金通帳の写し(成年後見開始等の審判の日から当該申請の日までの期間のもの)
(6) 費用助成申請者が生活保護受給者である場合は、生活保護受給者証
(7) その他市長が必要と認める書類
2 費用助成金の支給の申請は、当該後見開始等の審判の確定の日から起算して1年以内に行わなければならない。
(費用助成金の支給の決定及び通知)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、費用助成金の支給の可否及び支給する場合はその額を決定し、丸亀市審判請求費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(成年後見人等の報酬に係る助成)
第11条 市長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、要支援者に対し、成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としないものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産及び収入等の状況から前号に準じると認められる者
(3) 家庭裁判所による報酬の付与の審判(以下「報酬の付与の審判」という。)において決定された成年後見人等の報酬の額を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者
2 成年後見人等の報酬に係る助成金(以下「報酬助成金」という。)の総額は、報酬の付与の審判において決定された成年後見人等の報酬の額を超えないものとし、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、月額換算した場合の上限とする。
(1) 要支援者が在宅の場合 28,000円
(2) 要支援者が福祉施設に入所又は病院等に入院等の場合 18,000円
3 第1項の規定にかかわらず、要支援者が死亡した場合には、成年後見人等に対し、助成することができる。
(報酬助成金の支給の申請)
第12条 報酬助成金を受けようとする要支援者、成年後見人等(以下「報酬助成申請者」という。)は、丸亀市成年後見人等報酬助成金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 報酬の付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 報酬助成金の支給の申請は、報酬の付与の審判確定日から起算して、1年以内に行わなければならない。
(報酬助成金の支給の決定及び通知)
第13条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、報酬助成金の支給の要否及び支給する場合はその額を決定し、丸亀市成年後見人等報酬助成金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(返還)
第14条 市長は、虚偽の申請その他の不正な手段により費用助成金又は報酬助成金の支給を受けたと認める場合は、当該費用助成申請者又は報酬助成申請者に対して期限を定めて費用助成金又は報酬助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成22年9月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月23日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日告示第48号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後になされた助成金の支給に係る申請から適用し、同日前になされた助成金の支給に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月16日告示第58号)
この告示は、平成27年12月16日から施行し、改正後の丸亀市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、同年9月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日告示第6号)
この告示は、令和7年2月20日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
丸亀市後見開始等審判請求費用助成金支給申請書

様式第2号(第10条関係)
丸亀市審判請求費用助成金支給(不支給)決定通知書

様式第3号(第12条関係)
丸亀市成年後見人等報酬助成金支給申請書

様式第4号(第13条関係)
丸亀市成年後見人等報酬助成金支給決定(却下)通知書