○丸亀市応急手当普及啓発活動実施要綱
(平成18年8月22日消防本部告示第2号)
改正
平成18年9月22日消本告示第3号
丸亀市応急手当普及啓発活動実施要綱
 丸亀市応急手当普及啓発活動実施要綱(平成17年消防本部告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市救急業務規程(平成18年消防本部訓令第4号)第21条に基づき、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、本市の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、大規模小売店舗、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
(住民に対する普及講習の種別)
第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1、別表第1の2及び別表第2のとおりとする。
講習の種別主な普及項目
普通救命講習心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法、ただし、対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。
(I・II)
上級救命講習心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法
(修了証の交付)
第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了したものに対し、それぞれの講習に対応した様式第1号、様式第1号の2又は様式第3号に定める修了証を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了したものに対し、それぞれの講習に対応した様式第2号又は様式第2号の2に定める修了証を交付することができるものとする。
3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適任と認められる者について、消防長が認定する。
(1) 次のア又はイに該当する者で、別表第3に定める応急手当指導員講習Iを修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Iを免除することができる。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第4に定める応急手当指導員講習IIを修了した者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第5に定める応急手当指導員講習IIIを修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の養成)
第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。
(応急手当指導員の認定証の交付)
第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式第4号の応急手当指導員名簿に登録したのち、様式第5号の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前までに別表第6に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当普及員の認定等)
第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第7に定める応急手当普及員講習Iを修了した者
(2) 次のアからウのいずれかに該当する者で、別表第8に定める応急手当普及員講習IIを修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習IIを免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当普及員の養成)
第12条 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。
2 第8条の規定は、応急手当普及員養成講習について準用する。
(応急手当普及員の認定証の交付)
第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、様式第6号の応急手当普及員名簿に登録したのち、様式第7号の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前までに別表第9に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(認定の取り消し)
第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第17条 消防長は、本市の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前において、改正前の丸亀市応急手当普及啓発活動実施要綱(平成17年消防本部告示第3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月22日消本告示第3号)
この告示は、平成18年9月22日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習I
1 到達目標1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
2 標準的な実施要領1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
 
項目細目時間(分)
応急手当の重要性応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等15
救命に必要な応急手当(成人に対する方法)心肺蘇生法基本的心肺蘇生法(実技)反応の確認、通報、気道確保要領165
口対口人工呼吸法
胸骨圧迫要領
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法AEDの使用方法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法異物除去要領
効果確認心肺蘇生法の効果確認
止血法直接圧迫止血法
合計時間180
全部改正〔平成18年消本訓令3号〕
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習II
1 到達目標1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
2 標準的な実施要領1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
 
項目細目時間(分)
応急手当の重要性応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等15
救命に必要な応急手当(成人に対する方法)心肺蘇生法基本的心肺蘇生法(実技)反応の確認、通報、気道確保要領165
口対口人工呼吸法
胸骨圧迫要領
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法AEDの使用法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法異物除去要領
効果確認心肺蘇生法の効果確認
止血法直接圧迫止血法
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)知識の確認60
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技指導)シナリオを使用した実技の評価 
合計時間240
備考1 普通救命講習IIは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。
2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
全部改正〔平成18年消本訓令3号〕
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。
2 標準的な実施要領1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。
3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。
4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。
 
項目細目時間(分)
応急手当の重要性応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等15
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)心肺蘇生法基本的心肺蘇生法(実技)反応の確認、通報、気道確保要領285
口対口人工呼吸法
胸骨圧迫要領
シナリオに対応した心肺蘇生法
AEDの使用法(成人に対する方法)AEDの使用法(ビデオ等)
指導者による使用法の呈示
AEDの実技要領
異物除去法異物除去要領
効果確認心肺蘇生法の効果確認
止血法直接圧迫止血法
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)知識の確認60
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技指導)シナリオを使用した実技の評価
その他の応急手当傷病者管理法衣類の緊縛解除120
保温法
体位管理
外傷の手当要領包帯法
副子固定法
熱傷の手当
その他の手当
搬送法搬送の方法
担架搬送法
応急担架作成法
合計時間480
備考1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間での定期的な再講習を行うこと。
2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
全部改正〔平成18年消本訓令3号〕
別表第3(第6条関係)
応急手当指導員講習I
項目時間(分)
指導要領指導技法60435
救命に必要な応急手当の指導要領 
〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕240
その他の応急手当の指導要領90
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領45
効果測定・指導内容に関する質疑への対応45
合計時間480
(注) 
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第4(第6条関係)
応急手当指導員講習II
項目時間(分)
基礎的な知識技能基礎知識(講義)60480
救命に必要な応急手当の基礎実技240
その他の応急手当の基礎実技180
指導要領基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法240840
救命に必要な応急手当の指導要領300
〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕
その他の応急手当の指導要領180
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応120
合計時間1,440
(注) 
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第6条関係)
応急手当指導員講習III
項目時間(分)
基礎的な知識技能基礎知識(講義)60180
救命に必要な応急手当の基礎実技60
その他の応急手当の基礎実技60
指導要領基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法60660
救命に必要な応急手当の指導要領300
〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕
その他の応急手当の指導要領180
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応120
合計時間960
(注) 
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第10条関係)
応急手当指導員再講習
項目時間(分)
救命に必要な応急手当の指導要領120
その他の応急手当の指導要領120
合計時間240
備考 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。
(注) 
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第7(第11条関係)
応急手当普及員講習I
項目時間(分)
基礎的な知識技能基礎知識(講義)120540
救命に必要な応急手当の基礎実技240
その他の応急手当の基礎実技180
指導要領基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法300780
救命に必要な応急手当の指導要領360
〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領120
効果測定・指導内容に関する質疑への対応120
合計時間1,440
(注) 
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第8(第11条関係)
応急手当普及員講習II
項目時間(分)
指導要領指導技法60
救命に必要な応急手当の指導要領180
〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕
合計時間240
(注) 
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第9(第14条関係)
応急手当普及員再講習
項目時間(分)
救命に必要な応急手当の指導要領180
合計時間180
備考 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。
(注) 
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
様式第1号(第5条関係)
普通救命講習I修了証

様式第1号の2(第5条関係)
普通救命講習II修了証

様式第2号(第5条関係)
応急手当普及員の発行する普通救命講習I修了証

様式第2号の2(第5条関係)
応急手当普及員の発行する普通救命講習II修了証

様式第3号(第5条関係)
上級救命講習修了証

様式第4号(第9条関係)
応急手当指導員名簿

様式第5号(第9条関係)
応急手当指導員認定証(消防職(団)員用)

様式第6号(第13条関係)
応急手当普及員名簿

様式第7号(第13条関係)
応急手当普及員認定証