○丸亀市消防地水利規程
(平成18年3月27日消防本部訓令第2号) |
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丸亀市消防地水利規程
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 消防水利の整備(第7条-第12条)
第3章 消防水利の管理(第13条-第19条)
第4章 消防水利情報の管理(第20条・第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防地利及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査並びに消防水利の整備及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 消防地利 地形、道路、橋梁、河川、運河、港湾、建築物、工作物その他消防上の対象となるものをいう。
(2) 消防水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定により指定した消防水利をいう。
(3) 消防水利情報 消防水利の種別、位置、配管口径、貯水容量その他水利に関する属性情報をいう。
(消防水利の区分及び種別)
第3条 消防水利の区分及び種別は、次の各号による。
(1) 消火栓
ア 公設消火栓
イ 私設消火栓
(2) 防火水槽
ア 公設防火水槽
イ 私設防火水槽
(3) 消防用水
(4) 貯水槽
ア 飲料水兼用水槽
イ 雨水貯留槽
ウ その他水槽
(5) その他の水利
ア プール
イ 井戸
ウ 池
エ 泉水
オ 海水運河
カ 河川
キ 工業用水
ク 下水道
ケ その他
(消防水利の適合条件)
第4条 消防水利の適合条件は、法第20条第1項の規定により、消防庁の勧告する消防に必要な水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防水利の基準」という。)による。
(消防水利の整備方針)
第5条 消防長は、消防水利の整備に関する基本方針を示すとともに、消防署長(以下「署長」という。)が行う水利事務の円滑な執行に対し必要な措置を講ずるものとする。
(署長の責務)
第6条 署長は、管内の地域特性を考慮した消防水利の整備を推進するとともに、消防水利の適正な維持管理を図る。
第2章 消防水利の整備
(整備の基準)
第7条 消防水利の整備は、原則として消防水利の基準による。
2 消防長は、消防水利の基準に基づく整備の進捗状況を毎年調査し、整備計画の見直しを行うものとする。
(公設消火栓の整備)
第8条 署長は、香川県広域水道企業団企業長と協議し、公設消火栓の適正な配置に努めるものとする。
(1) 署長は、消火栓を新設し、又は移設する場合は、その位置を図上指示及び現地指示する。
(2) 署長は、消火栓を新設し、又は移設完成した後、現地確認及び計測を実施する。
(公設防火水槽の整備)
第9条 署長は、防火水槽を適正に配置するために、公設防火水槽の設置候補地を選定するとともに、設置の条件等所要の措置を講じなければならない。
(1) 署長は、防火水槽を新設し、又は移設する場合は、その位置を図上指示及び現地指示する。
(2) 署長は、防火水槽を新設し、又は移設完成した後、現地確認及び計測を実施する。
(民間事業者等に対する指導による消防水利の確保)
第10条 消防長は、開発行為等の協議(都市計画法(昭和43年法律第100号))の申請があったときは、申請者と協議し、消防水利の確保に努めるものとする。
2 消防長は、市営住宅その他公共施設の建設計画がある場合は、関係者と協議し消防水利の確保に努めるものとする。
(河川改修等に伴う消防水利の確保)
第11条 消防長及び署長は、海、河川及び下水道の改修並びに治水施設の建設に関する計画を知ったときは、速やかに関係機関と協議し、消防水利の確保に努めるものとする。
(消防水利の指定)
第12条 署長は、法第21条の規定に基づく消防水利の指定を推進する。
2 前項の指定を行う場合は、あらかじめ消防用水利指定承諾依頼書(様式第1号)により所有者、管理者又は占有者等(以下「所有者等」という。)に依頼し、消防用水利指定承諾書(様式第2号)により承諾を得ておくものとする。
3 第1項により指定した消防水利が第4条に規定する適合条件を欠くことになった場合又は当該所有者等から指定解除の申出があった場合、速やかに指定を解除し消防用水利指定解除(様式第3号)により、当該所有者等に通知する。
[第4条]
第3章 消防水利の管理
(地水利調査)
第13条 署長は、地水利状況の把握及び消防水利の適正な維持管理をするために、別に定める実施要領により、地水利調査を実施する。
(修理)
第14条 消防長は、消火栓又は防火水槽止水弁等に異常若しくは支障が生じた場合には、消火栓修理申請書(様式第4号)を香川県広域水道企業団に提出し、修理を依頼する。
(応急措置)
第15条 消防職員は、消防水利に使用上支障がある場合又は事故の発生するおそれがあると認める場合は、必要に応じて応急措置を講じなければならない。
(事故発生時の処理)
第16条 消防職員は、公設の消防水利施設に、防火水槽枠・蓋の破損、標識破損等の二次災害のおそれのある事故が生じた場合は、直ちに、その概要を所轄の署長に報告するとともに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故の拡大防止
(2) 事故発生状況の記録及び原因の収集保全
2 署長は、前項の事故の報告を受けたときは、速やかにその事故の概要を消防長に報告し事後処理を行う。
(通報)
第17条 署長は、水道の断減水、故障その他の理由により一時的に消防水利の使用ができなくなる場合又は道路工事その他の理由により緊急車両の通行の障害が生じる場合は、速やかにその内容を情報指令担当及び他の署長へ通報する。
(使用水量の証明)
第18条 署長は、消防水利を警防活動又は警防訓練に使用した場合、当該関係者からの依頼によりその使用水量を証明する。
(防火水槽上地の利用)
第19条 署長は、地域の自治組織等から公設防火水槽の上地利用の要望があった場合、その利用目的、形態等を調査し、防火水槽の使用に支障がなければ承認するものとする。
2 署長は、前項の承認を行った場合は、各担当長に通知する。
第4章 消防水利情報の管理
(管理台帳)
第20条 署長は、各消防水利について、管理台帳を作成し保管するとともに、その写しを情報指令担当及び各消防署に送付する。
(地水利図)
第21条 署長は、消防水利及び主要対象物その他災害防ぎょ上必要な事項を記載した地水利図を作成し、本部及び各消防署に送付しなければならない。また、記載事項に変更のあった場合は関係先等へ通知しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第22条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。