○丸亀市下水道ポンプ設備設置補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第123号)
改正
平成22年6月18日告示第32号
平成28年4月15日告示第91号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市下水道ポンプ設備設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、汚水を排除するためにポンプ設備を設置するものに対して、予算の範囲内において下水道ポンプ設備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象事業
公共下水道又は農業集落排水施設(以下「下水道」という。)処理区域内において、ポンプ設備を設置して新たに下水道への接続を行う工事で次の要件を備えているものとする。
ア 専用住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む)に設置すること。
イ 下水道の供用開始から3年以内に行うこと。ただし、この期間を超えて行うことについて相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
ウ 当該工事を行うことについて、建物及び敷地所有者の同意を得ていること。
(2) 交付対象者
前号の工事を行う建物の所有者又は使用者で、市税及び下水道受益者負担金を完納しているもの
2 前項の規定にかかわらず、販売を目的とする専用住宅に設置する工事を行う者に対しては、補助金を交付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助対象工事費)
第3条 補助金額の算定基礎となる工事費(以下「補助対象工事費」という。)は、次に掲げる工事に要する経費を合計した額とする。
(1) 必要な容量を備えたポンプ槽の設置工事
(2) 固形物を含む汚水及び汚物を処理できる口径50ミリメートル以上の排水ポンプの設置工事
(3) 前号に附属する電気設備工事
(補助金の額)
第4条 補助金は、次表に掲げる金額とし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分補助対象工事費補助金の額
20万円以上のとき20万円
20万円未満のとき補助対象工事費の全額
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、下水道ポンプ設備設置補助金交付申請書(様式第1号)を丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号。以下「規則」という。)第5条に規定する排水設備等工事確認申請書に添えて提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(変更承認)
第7条 事業者は、補助金交付決定通知を受けたあとにおいて、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(工事完了届)
第8条 事業者は、規則第8条に規定する補助対象事業が完了したときは、下水道ポンプ設備設置工事完了届(様式第3号)を排水設備等工事完了届兼工事検査申請書に添えて提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 市長は、前条の完了届の提出があったときは、検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第10条 市長は、補助金の額の確定後、事業者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業者がこの要綱に違反したとき。
(2) 補助事業に関し不正の行為があったとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の飯山町下水道ポンプ設備設置補助金交付要綱(平成9年飯山町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前において第2条第2項に規定する下水道事業受益者負担金は、合併前の丸亀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年丸亀市条例第18号)、綾歌町下水道事業等分担金徴収条例(平成9年綾歌町条例第18号)、飯山町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年飯山町条例第17号)又は飯山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年飯山町条例第13号)によりそれぞれ賦課されたものを含む。
附 則(平成22年6月18日告示第32号)
この告示は、平成22年6月18日から施行する。
附 則(平成28年4月15日告示第91号)
この告示は、平成28年4月15日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
下水道ポンプ設備設置補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
下水道ポンプ設備設置工事完了届