○丸亀市排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
(平成17年3月22日規則第129号) |
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丸亀市排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定及び丸亀市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第146号。以下「設置条例」という。)第3条第5号による処理区域内に建築物を有する者が既設便所を水洗式に改造すること等に要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「排水設備」とは、法第10条第1項及び設置条例第3条第3号の定めるところによる。
(2) 「改造工事」とは、くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を撤去して公共下水道又は農業集落排水施設に接続するための工事並びにその他の排水設備工事等をいう。
(3) 「改造資金」とは、前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 「取扱金融機関」とは、市の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 改造資金の融資のあっせんは、次の要件を備えているものでなければ受けることができない。
(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を完納していること。
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
2 前項第6号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備えるものでなければならない。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、市税を完納している者
(2) 市内に家屋又は土地を所有している者
(3) 丸亀市下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者
(4) その他市長が適当と認める者
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき10万円以上70万円までの間で改造資金を限度として市長が認定した金額とする。
2 前項の改造工事1件とは、1戸の改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、市長が行う。
(融資の条件)
第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金は、無利息とする。ただし、遅延利息は融資を受けた者の負担とする。
(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、融資金が50万円以下であるときは毎月1万円とし、融資金が50万円を超えるときは毎月2万円とする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。
(3) 遅延利息その他の融資条件の変更については、市長と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。
(利子補給)
第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初市長と取扱金融機関において協議のうえ定める。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号)第5条第1項及び設置条例第6条の規定による排水設備等工事確認申請書を併せて提出しなければならない。
(融資あっせんの決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、排水設備改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。
(融資の手続)
第9条 市長は、改造工事が完了し、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号)第6条又は設置条例第6条による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。
2 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。
(1) 排水設備改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 排水設備等工事検査完了通知書
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
3 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。
(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)
第10条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第3条]
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2か月以上怠ったとき。
(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。
(6) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
3 前項の返還金に対しては、第5条第3号の規定に定める遅延利率により算出した損害金を付すものとする。
[第5条第3号]
(変更手続等)
第11条 第9条第3項の融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、融資後において次に掲げる変更が生じたときは、速やかに排水設備改造資金借受人・保証人変更届(様式第4号)を提出して所定の手続をしなければならない。
[第9条第3項]
(1) 借受人が死亡したときは、借受人の親族が償還金を返済する場合を除き、速やかに債務承継人を改造資金の融資をした取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。
(2) 借受人において住所又は印鑑の変更が生じたときは、改造資金の融資をした取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。
(損失補償)
第12条 借受人又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第13条 この規則によるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和51年丸亀市規則第14号)、綾歌町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成10年綾歌町規則第4号)又は飯山町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成6年飯山町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第1項第3号の下水道事業受益者負担金及び下水道使用料については、合併前の丸亀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年丸亀市条例第18号)、綾歌町下水道事業等分担金徴収条例(平成9年綾歌町条例第18号)、飯山町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年飯山町条例第17号)、飯山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年飯山町条例第13号)及び合併前の丸亀市公共下水道条例(昭和51年丸亀市条例第24号)、綾歌町下水道条例(平成9年綾歌町条例第17号)、飯山町下水道条例(平成6年飯山町条例第16号)、綾歌町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年綾歌町条例第16号)、飯山町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年綾歌町条例第12号)により賦課並びに算定されたものを含む。
附 則(令和2年3月30日規則第44号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。