○丸亀市下水道特別使用取扱要綱
(平成17年3月22日告示第121号)
改正
平成17年4月1日告示第125号
平成20年2月14日告示第4号(題名改正)
平成24年12月21日告示第57号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市下水道特別使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号)第38条の規定に基づき、排水区域外又は処理区域外(以下「区域外」という。)からの下水の排除について必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 区域外からの特別使用(以下「特別使用」という。)の許可に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 公共下水道の管渠(きょ)(枝線)を設置している道路に面する土地又は主に特定の者のみが使用する進入路が接する土地で取付管のみの工事によって接続が可能なもの
(2) 既に公共下水道の供用を開始している区域に近接した土地で、かつ、管渠を設置できる道路に面するもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(申請等)
第3条 特別使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と事前協議を行い、下水道特別使用許可申請書(様式第1号)に丸亀市下水道施設寄附採択基準要綱(平成17年告示第124号)第8条に規定する下水道施設寄附申請書(以下「寄附申請書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、前条第1号に該当する場合は、寄附申請書の提出は必要としない。
(許可)
第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に定める内容を審査し、公共下水道の管理上支障がない場合で、かつ、必要と認めるときは、下水道特別使用許可書(様式第2号)により許可することができる。
(1) 排除汚水量は、公共下水道の施設能力に支障がないこと。
(2) 排除される汚水の水質は、法令等に適合していること。
(3) 排水施設の技術上の基準は、法令等に適合すること。
2 市長は、前項の許可に対し必要な条件を付することができる。
(受益者負担金相当額の納付)
第5条 前条の許可を受けた者は、丸亀市下水道事業受益者負担金条例(平成19年丸亀市条例第44号)第4条及び丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成19年丸亀市条例第42号)第4条に規定する受益者負担金相当額を市長の指定する期日までに全額納付しなければならない。
2 市長は、当該土地を丸亀市下水道事業受益者負担金条例第3条及び丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例第3条の規定により賦課対象区域と定め、これを公告した場合には、前項の規定による納付金を受益者負担金とみなしてこれに充当し、改めて賦課徴収しないこととする。
一部改正〔平成17年告示125号・20年4号〕
(設置負担)
第6条 特別使用に係る管渠及び取付管(以下「管渠等」という。)の設置は、申請者が行うものとする。
一部改正〔平成20年告示4号〕
(施工)
第7条 排水施設の施工に当たっては、関連法令等を遵守し、市長の指示に従わなければならない。
2 工事は、丸亀市公共下水道施設の施工経験のある業者によらなければならない。
(検査)
第8条 工事完了後は、速やかに市担当職員の検査を受け、合格しなければならない。
2 検査に合格しないときは、市長の指示する期日までに手直しを行い、再検査を受けなければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は、特別使用の許可を受けた者がこの要綱の規定及び第4条第2項の規定により付された条件に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第125号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
下水道特別使用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
下水道特別使用許可書

一部改正〔平成17年告示125号・20年4号〕