○丸亀市緑のまちづくり条例施行規則
(平成17年3月22日規則第124号) |
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丸亀市緑のまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市緑のまちづくり条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(指定基準)
第2条 条例第6条第2項に規定する緑化重点地区の指定の基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
[条例第6条第2項]
(1) 道路、河川等で区画されるおおむね25ヘクタールの区域であること。
(2) 市長が特に必要があると認める区域であること。
(緑化重点地区の告示)
第3条 条例第6条第4項の規定に基づく告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
[条例第6条第4項]
(1) 名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) 位置図
(4) 計画概要
(緑化重点地区に関する台帳)
第4条 市長は、緑化重点地区に関する台帳を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) 位置図
(4) 計画概要
(5) 計画図
(保存樹木等の指定)
第5条 条例第7条第1項に規定する保存樹木等の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
[条例第7条第1項]
(1) 保存樹木の指定の基準については、次のいずれかに該当するものであること。
ア 樹高が10メートル以上のもの
イ 地表から1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの
ウ 株立ちの樹木は、地表からの高さが3メートル以上で、地際における幹の周囲の総和が2メートル以上あるもの
エ 花や紅葉など、季節によって特に美しい景観をつくり出すもの
オ 希少価値のある自生の樹木で保存を必要とするもの
カ その他生活環境の向上に寄与する樹木で、保存を必要とするもの
(2) 保存樹林の指定の基準については、次のいずれかに該当するものであること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル程度以上であるもの
イ 並木をなす樹木の集団で、その集団が同一種類の樹木10本以上をもって構成されているもの
ウ 花や紅葉など、季節によって特に美しい景観をつくり出す樹木の集団であるもの
エ 希少価値のある自生の樹木の集団で保存を必要とするもの
オ その他生活環境の向上に寄与する樹木の集団で、保存を必要とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる樹木又は樹木の集団ではないこと。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
ウ 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
エ 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団
オ 所有者が日常的に管理することができない樹木又は樹木の集団
2 条例第7条第1項の規定による保存樹木等の指定に係る所有者の同意は、保存樹木等指定同意書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第7条第1項]
3 条例第7条第2項の規定による申請は、保存樹木等指定申請書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
4 条例第7条第4項の規定による保存樹木等の指定の通知は、保存樹木等指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第7条第4項]
(保存樹木等の指定の解除)
第6条 条例第8条の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、当該所有者に対し、保存樹木等指定解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
[条例第8条]
2 保存樹木等の所有者は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、市長に対し、保存樹木等指定解除申請書(様式第5号)により、指定の解除を申請することができる。
(保存樹木等の標識の設置)
第7条 条例第9条の規定による標識は、次の各号に掲げる事項を記載したもの(様式第6号)とする。
[条例第9条]
(1) 保存樹木等の名称
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 保存樹木にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又はその他樹木の特徴
(4) 保存樹林にあっては、主要な樹種及び面積、本数又はその他樹木の集団の特徴
(保存樹木等に係る届出)
第8条 条例第10条第1項又は第2項の規定による保存樹木等に係る届出は、保存樹木等に係る届出書(様式第7号)により行うものとする。
(保存樹木等台帳)
第9条 市長は、保存樹木等の指定に関する保存樹木等台帳(様式第8号)を備えるものとする。
(審議会の組織)
第10条 条例第12条に規定する丸亀市緑のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)に、会長を1人置き、委員の互選により定める。
[条例第12条]
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員(条例第12条第6項に規定する特別委員を含む。以下同じ。)の半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第12条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市緑のまちづくり条例施行規則(平成8年丸亀市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第25号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第38号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第43号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。