○丸亀市港湾施設の料金等収納事務委託規程
(平成17年3月22日訓令第71号) |
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丸亀市港湾施設の料金等収納事務委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県港湾管理条例(昭和31年香川県条例第9号)及び丸亀市港湾管理条例(平成17年条例第160号)に定める港湾施設の占用料及び使用料の収納事務を委託することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で料金等とは、香川県港湾管理条例第9条の占用料又は使用料及び丸亀市港湾管理条例第11条の使用料及び占用料をいう。
[第9条] [丸亀市港湾管理条例第11条]
(収納事務の委託)
第3条 市長(管理者の権限を行う市長。以下「管理者」という。)は、料金等の収納事務の委託については、集金委託契約書によりこれをなすものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に料金等の収納事務を委託することができない。
(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 身体虚弱にして委託事務に堪えられないと認めた者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) その他管理者が不適当と認めた者
3 管理者は、第1項の規定により料金等の収納事務の委託を受けた者(以下「集金人」という。)に対して保証人をたてさせるものとする。
(収納の方法)
第4条 集金人は、管理者又はその権限を委譲された者の指示に基づき料金等の集金をするものとする。
2 集金人は、料金等を集金したときは、領収書(様式第1号―2)港湾施設使用料領収書)を納人に交付しなければならない。
3 集金人は、納人が異議を申し立て、転出し、又はその他の理由により集金不能のときは、速やかに管理者等に報告しなければならない。
(納入の方法)
第5条 集金人は、料金等を集金したときは、収入金に受入票(様式第1号―1)港湾施設使用料受入票(控)及び様式第1号―3)港湾施設使用料受入票)を添えて、その日のうちに丸亀市出納員規則(平成17年規則第45号)に規定する出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)に納入しなければならない。
2 出納員等は、収入金を受領したときは、丸亀市出納員規則の規定により指定金融機関等に払い込むものとする。
[丸亀市出納員規則]
(受入票綴の取扱い)
第6条 港湾施設使用料受入票綴(以下この条において「受入票綴」という。)は、分任出納員が管理するものとする。
2 分任出納員は、集金人に受入票綴を交付するときは、番号を受入票綴受払簿に記載したうえ、集金人の受領確認をもって交付するものとする。
3 受入票綴を誤記その他により廃棄するときは、斜線をもって抹消を表示し、かつ、「廃棄」と記載して分任出納員に返納するものとする。
一部改正〔平成19年訓令33号・20年12号〕
(帳票等の検査)
第7条 出納員は、集金人に交付した当該料金等の収納に関する帳票その他の物件を随時検査することができる。
(委託料)
第8条 管理者は、集金人に対する委託料を翌月の7日(ただし、7日が市の休日に当たるときは、その直後の市の休日でない日)までに支払うものとする。
(集金人の届出義務)
第9条 集金人は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに必要な事項を管理者に届け出るものとする。
(1) 公金の亡失又は証票の損傷若しくは亡失
(2) 委託契約書の内容を変更する事由が生じたとき。
(3) 病気その他の理由で収納事務に従事できないとき。
(4) その他必要と認めるとき。
(解約)
第10条 管理者は、集金人が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当するに至った場合は、解約するものとする。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第3条第2項各号]
(2) 著しく収納率が悪いと認められるに至ったとき。
(損害の賠償)
第11条 管理者は、集金人が公金を亡失したときは、その損害を賠償させるものとする。
(証票の交付)
第12条 収納を委託した者には、これを示す証票(様式第2号)を交付するものとする。
2 集金人は、料金の収納について前項の証票を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市港湾施設の料金等収納事務委託規程(昭和45年丸亀市規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日訓令第33号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑を宣告された者に係るこの訓令による改正後の丸亀市指名停止等措置規程の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ無期拘禁刑の宣告された者と、有期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑を宣告された者とみなす。