○丸亀市港湾区域内等の占用等の行為に関する規則
(平成17年3月22日規則第122号) |
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丸亀市港湾区域内等の占用等の行為に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が管理する港湾における、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 許可の申請は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 許可を受けた者が、その許可に係る内容を変更しようとするときも同様とする。
(許可の期間)
第3条 許可の期間は、特別の事由があるものを除くほか、3年以内において市長が定める。
2 許可期間満了後、引き続き許可を受けようとする者は、期間満了の1か月前までに継続許可申請書(様式第2号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく地位の承継等)
第4条 許可を受けた者が死亡し、又は合併により消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から15日以内にその旨を届書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
3 前項の届書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 許可を受けた者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(許可の表示)
第6条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は構築物、作業現場若しくは作業船の見やすい箇所にその者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者名)、許可の年月日、許可の番号、許可の期間その他市長が指定する事項を記載した標識(様式第4号)を掲示しなければならない。
2 前項の標識は、その材質が木、金属等で容易に破損せず、かつ、記載の文字が容易に消散しないものでなければならない。
(工事の届出及び検査)
第7条 許可を受けた者は、その許可に係る工事(土砂の採取を含む。以下同じ。)に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を届書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、その許可に係る工事が完了したときは、直ちに、その旨を届書(様式第3号)により市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(住所、氏名の変更等の届出)
第8条 許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又はその許可に係る工事を中止し、若しくはその許可に係る行為を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を届書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第9条 許可を受けた者は、当該許可の効力が消滅したとき、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、速やかにその場所を原状に回復して、検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(許可の取消等)
第10条 市長は、港湾工事及び港湾の維持管理のため必要があるとき、又は公益上やむを得ない必要があるときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した施設につきその改築、移転若しくは撤去を命ずることができる。
(過料)
第11条 市長は、第4条から第9条までの規定又はこの規則の規定に基づく処分若しくは許可の条件に違反した者に対して、5万円以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市港湾区域内等の占用等の行為に関する規則(平成元年丸亀市規則第15号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
3 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。