○丸亀市河川管理規則
(平成17年3月22日規則第119号)
改正
平成20年3月26日規則第25号
平成23年3月24日規則第24号
平成26年1月16日規則第5号
平成28年3月29日規則第42号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定により、法の規定を準用する河川(以下次条において「準用河川」という。)の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において、法の規定を引用する場合における法の条項は、法第100条において準用する法の当該条項をいう。
3 この規則において、省令の規定を引用する場合における省令の条項は、省令第38条の4において準用する省令の当該条項をいう。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳を保管する事務所は、次に定めるとおりとする。
(1) 河川現況台帳 丸亀市都市整備部建設課
(2) 水利台帳 丸亀市都市整備部建設課
一部改正〔平成20年規則25号〕
(許可の期間)
第3条 法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項及び法第57条第1項の規定による許可に係る行為をしようとする者は、行為に着手する1か月前までに様式第1号による許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、3年以内(法第25条の規定による許可にあっては、6か月以内)とする。ただし、上水道施設、かんがい施設又は公共の用に供する工作物の設置に伴う法第23条及び法第24条の規定による許可の期間は、30年以内とする。
3 前2項の許可の期間満了後引き続いて許可に係る行為をしようとする者は、許可の期間満了の日1か月前までに様式第1号による継続許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(承認又は許可事項の標示)
第4条 法第20条、法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定による承認又は許可を受けた者は、その期間中、当該承認又は許可に係る場所に、次に掲げる事項を明記した様式第2号による標札を設置しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 河川名
(3) 場所
(4) 目的
(5) 承認又は許可の年月日及び番号
(6) 占用又は工事期間
(7) 面積等
(工事の届出及び検査)
第5条 法第26条、法第27条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事が完了したときは、直ちにその旨を書面により市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(承認又は許可に係る行為の廃止届等)
第6条 法第20条、法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定による承認又は許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、15日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 承認又は許可に係る行為を中止又は廃止したとき。
2 前項第2号に規定する事実が生じた場合において、同項の規定による届出があったときは、当該届出に係る承認又は許可はその効力を失う。
(承認又は許可事項の変更)
第7条 前条第1項の承認又は許可を受けた者は、当該承認又は許可に係る事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1号による変更許可(承認)申請書を提出して市長の承認又は許可を受けなければならない。
(申請書の写しの部数)
第8条 省令別表第2及び別表第3に規定する市の規則で定める写しの部数は、2部とする。
(罰則)
第9条 第4条、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市河川管理規則(昭和51年丸亀市規則第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条、第7条関係)
(継続/変更)許可(承認)申請書

様式第2号(第4条関係)
河川法による承認(許可)済