○丸亀市自転車駐車場条例施行規則
(平成17年3月22日規則第118号) |
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丸亀市自転車駐車場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市自転車駐車場条例(平成17年条例第158号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用料等の明示)
第2条 自転車駐車場の使用料及び供用時間その他必要な事項は、自転車駐車場を利用しようとする者が見やすい所に明示するものとする。
(定期使用)
第3条 条例第10条の規定により、有料自転車駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、丸亀市自転車駐車場定期使用申請書(様式第1号)により市長に申請し、定期使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び定期使用登録票(様式第3号。以下「登録票」という。)の交付を受けなければならない。
[条例第10条]
2 定期使用者は、前項の規定により交付を受けた登録票を自転車の後部の見やすい所へ貼付しなければならない。
3 定期使用者は、自転車の入出場の際許可証を提示し、その確認を受けなければならない。
4 定期使用者は、定期使用期間終了後、引き続き定期使用しようとする場合を除き、登録票を返却しなければならない。
(使用料の徴収)
第4条 条例第10条に規定する使用料は、次により徴収する。
[条例第10条]
(1) 普通使用の使用料は、自転車を入場させるときに徴収する。
(2) 定期使用の使用料は、許可証及び登録票を交付するときに徴収する。
(使用料の返還)
第5条 条例第12条第2号の規定による使用料の返還は、定期使用による場合のみとし、かつ、正当な理由があると認められるものについて使用しない月数に応じて還付するものとする。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第6条 条例第13条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自転車駐車場の管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、当該規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則164号〕
(供用時間の変更)
第7条 指定管理者が条例第3条第2項の規定により供用時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第3条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により供用時間を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則164号〕
(駐車の制限等)
第8条 指定管理者が条例第5条第4号の規定による駐車の制限又は条例第7条の規定による撤去の命令等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
追加〔平成17年規則164号〕
(供用の休止)
第9条 指定管理者が条例第8条の規定による供用の休止をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第8条]
追加〔平成17年規則164号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則164号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市自転車駐車場条例施行規則(昭和58年丸亀市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第164号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。