○丸亀市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則
(平成17年3月22日規則第113号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷又は滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭をいう。
(管理保全)
第3条 何人も移転、損傷その他の行為により標識等の効用を害してはならない。
2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理しなければならない。
3 市長は、標識等の損傷、滅失その他の異常があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに、原形への復旧に努めなければならない。
(標識等の移転に関する届出義務)
第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為の1か月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(許可書の交付)
第5条 市長は、前条の地籍調査標識等移転申請書に基づき調査を行い、それが必要と認めたときは、速やかに地籍調査標識等移転許可書(様式第2号)を交付し、標識等の移転の確認とその保全に努めなければならない。
(移転費用の負担)
第6条 標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。
(標識損傷)
第7条 標識等を損傷した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
2 標識等の復旧に要する費用は、損傷した当該者が負担しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則(平成5年綾歌町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
地籍調査標識等移転申請書

様式第2号(第5条関係)
地籍調査標識等移転許可書

様式第3号(第7条関係)
地籍調査標識等損傷届