○丸亀市開発登録簿閲覧規則
(平成17年3月22日規則第112号)
改正
平成20年3月26日規則第25号
平成23年3月24日規則第23号
平成26年1月16日規則第4号
平成28年3月29日規則第41号
丸亀市開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 丸亀市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部都市計画課内に置く。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の整理その他特別の理由があるときは、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の申請)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧者が守らなければならない事項)
第5条 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧所の外へ持ち出さないこと。
(2) 登録簿を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、この規則の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を申請しようとする者は、開発登録簿写交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
閲覧簿

様式第2号(第7条関係)
開発登録簿写交付申請書