○丸亀市建設工事検査規程
(平成17年3月22日訓令第69号)
改正
平成20年3月26日訓令第7号
平成21年3月25日訓令第11号
平成23年3月24日訓令第36号
平成26年2月18日訓令第28号
平成30年3月27日訓令第24号
令和元年6月25日訓令第2号
令和2年3月30日訓令第27号
令和4年2月8日訓令第1号
令和7年3月28日訓令第8号
令和7年3月31日訓令第17号
丸亀市建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市が施行する建設工事(以下「工事」という。)の検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査 完成した工事の全部について、その出来高を確認するために行うもの
(2) 出来形検査 請負代金の部分払の請求があった場合その他必要と認める場合において、その出来形を確認するために行うもの
(3) 臨時検査 工事の施行途中において、工事に関する指導を目的として行うもの
(検査職員)
第3条 工事の検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 担当長以上の職員
(2) 市長が必要と認め指定する職員
(検査の実施)
第4条 検査の実施所管は、次の区分により行う。
(1) 総務部庶務課(以下「検査担当」という。)が行う検査(指定検査という。)
市長又は総務部長が指定するもの
(2) 工事施行主管部(公室を含む。以下同じ。)課が行う検査
前号に掲げるものを除いたもの
2 検査担当は、必要に応じて臨時検査を実施することができる。
一部改正〔平成20年訓令7号〕
(検査を実施する職員の職位区分)
第5条 検査を実施する検査職員の職位は、次の区分による。
(1) 担当長の検査職員が行う検査
契約金額 500万円未満の請負工事
(2) 室長及び副課長の検査職員が行う検査
契約金額 1,500万円未満の請負工事
(3) 課長の検査職員が行う検査
契約金額 1,500万円以上の請負工事
(4) 第3条第2号の規定による検査職員が行う検査
市長が必要と認めて特定する工事
2 検査担当は、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、検査を実施することができる。
(検査の方法)
第6条 検査職員は、当該工事の契約書、設計図書及び仕様書その他の関係書類に基づき、数量、形状、寸法、内容等を照合及び点検することによって、工事が適正に施工され、又は完成されているかどうかを厳正に確認しなければならない。
2 次の各号に掲げる工事検査の実施に当たっては、当該各号に定める図書の基準等に基づき行うものとする。ただし、これにより難い場合は、別に定める特記仕様書に示すものにより実施することができる。
(1) 土木工事及び共通事項 「土木工事共通仕様書」(香川県土木部監修)
「土木工事施工管理基準及び規格値」(香川県土木部監修)
(2) 建築工事 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
 「公共住宅建設工事共通仕様書」(国土交通省住宅局住宅建設課監修)
 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
 「木造建築工事標準仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
 「建築工事業務必携」(香川県製作)
(3) 農業土木工事 「農業土木工事等共通仕様書」(香川県農政水産部監修)
「農業土木工事施工管理基準」(香川県農政水産部監修)
3 検査職員は、検査を行うに当たって、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、当該工事ごとに市長から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)が証明する工事写真、文書等により考査認定することができる。
4 検査職員は、電気工事、機械器具設備工事その他の特殊な工事について、工事の完成後相当の期間内に当該物件につき破損、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該物件の内容が保証されていると認められるとき、及び法令による検査に合格しているものについては、検査の一部を省略することができる。
5 工事設備又は工事材料について、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格その他法令に基づく規格品については、適当と認めるときは、製造者の試験記録をもって検査に代え、又は試験機関の資料に基づき検査をすることができる。
一部改正〔平成20年訓令7号〕
(検査の準備)
第7条 検査に際して、監督職員は、あらかじめ次に掲げる資料を準備しなければならない。
(1) 契約書及び設計図書(仕様書及び現場説明書を含む。)
(2) 工事日誌及び工事写真
(3) 品質試験の検査資料
(4) その他検査に必要なもの
2 監督職員は、前項に規定する準備資料については、所管課長の確認を得るものとする。
(検査の立会い)
第8条 検査職員は、検査を行うに当たっては、監督職員及び請負人又は現場代理人を立会わせなければならない。
(手直し)
第9条 検査職員が検査を行った結果、目的物が工事の内容(請負契約の内容を含む。この条において同じ。)に適合しないことを確認した場合は、その理由及びその措置について意見を付し市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告が適正であると認めるときは、当該検査職員を通じ請負者に工事手直し通知書(様式第1号)により手直しを要する事項等を通知するとともに、工事手直し請書(様式第2号)を徴し、手直し等を命ずるものとする。
3 前項の規定により手直し等を命じた部分に対する検査は、当該手直し等を命じた検査職員が手直し完了後、請負者から提出される工事手直し検査申請書(様式第3号)によって直ちに行うものとする。この場合において、当該検査職員が、手直し工事によってもなお適合しないと認めるときは、再度第1項から本項までの規定に基づき手直しを求めるものとする。
4 市長は、前項の規定による検査の結果を工事手直し検査報告書(様式第4号)により請負者に通知するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、検査を行った結果、軽易な手直しにより、目的物が工事の内容に適合すると認めるときは、検査職員は請負者に口頭により手直しを指示することができる。この場合において、検査職員は、手直し工事が指示どおり完了したことを確認することにより、第1項の市長への報告を省略することができる。
6 検査担当は臨時検査を実施した結果、工事の改善又は手直しが必要であると認められるときは、工事施行主管部課にその旨を通知するものとする。この場合において、改善又は手直しの措置命令は、工事施行主管課長の責任において行う。
(検査の復命)
第10条 検査職員は、検査を行ったときは検査調書(検査復命書)を作成して、市長に復命しなければならない。
2 前項に規定する検査の復命は、市長が特に指示するもののほか検査職員の所属する課長に行うものとする。ただし、検査職員が課長の場合は部長に行うものとする。
3 前2項に規定する場合において契約書を作成しない工事であって少額のものについては、債権者の請求書その他の関係書類に検査年月日を記入し、検査職員を明らかにすることにより検査調書(検査復命書)に代えることができる。
(成績評定)
第10条の2 検査職員は、原則として設計金額が200万円を超える工事の検査を行ったときは、当該工事に係る成績評定を行わなければならない。
2 前項の成績評定に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成21年訓令11号〕
(連絡及び調整)
第11条 工事施行主管部課は、工期又は契約金額を変更したときは、速やかに総務部長に通知しなければならない。
2 総務部長は、必要に応じて市長の指示を得て「指定検査」を指定したときは、工事施行主管部課長に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、しゅん工検査が終了していない工事について、合併前の丸亀市建設工事検査規程(昭和56年丸亀市規程第18号)、綾歌町建設工事執行規則(昭和44年綾歌町規則第16号)又は飯山町建設工事執行規則(平成元年飯山町規則第10号)の規定により工事を検査する職員が行った検査、確認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第36号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第28号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第24号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第27号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
工事手直し通知書

様式第2号(第9条関係)
工事手直し請書

様式第3号(第9条関係)
工事手直し検査申請書

様式第4号(第9条関係)
工事手直し検査報告書