○丸亀市造林事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第106号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市造林事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市において、林業の振興を図るため、市長が適当と認める者が行う事業並びに香川県単独県費造林補助事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、森林所有者等が行う造林事業に要する経費に対し、市が予算の範囲内において交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 整理伐事業 地域住民の積極的な参加が期待できる森林の保全・管理を目的として行う前生樹の伐倒・搬出集積、林木の枝葉の除去及び作業道の開設に要する経費並びに諸掛費
(2) 人工造林事業 森林の造成を目的として行う地拵え、植付け、播種、施肥、作業路の開設及び鳥獣害防止施設に要する経費並びに諸掛費
(3) 下刈事業 林木の健全な成長の促進を目的として、II齢級以下の人口林に対する雑草木・くずの除去、施肥及び鳥獣害防止施設に要する経費並びに諸掛費
(4) 除間伐事業 林木の健全な成長の促進を目的として、III齢級以上VII齢級以下の人工林で行う不用木の除去、不良木の淘汰(とうた)、搬出集積、作業路の開設及び鳥獣害防止施設に要する経費並びに諸掛費
(5) 枝打事業 林木の健全な成長の促進を目的として、III齢級以上VII齢級以下の人工林で行う林木の枝葉の除去及び鳥獣害防止施設に要する経費並びに諸掛費
(6) その他林業の振興に必要と認められる事業
2 事業の対象地は、地域計画対象民有林とする。
3 補助の対象となる事業の規模は、1施行地0.05ヘクタール以上とする。
4 補助率は、補助金の交付を受けて事業を実施しようとする者(以下「事業実施主体」という。)に対し、国又は県の補助対象事業については、事業に要する経費の10分の5以内(ただし、円未満の端数がある場合はこれを切り上げる。)とする。その他の事業については、10分の2以内(ただし、円未満の端数がある場合はこれを切り上げる。)とする。
(事業の実施主体)
第3条 事業実施主体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 森林組合、香川県森林組合連合会
(2) 地域住民で構成する規約を備えた組織体
ただし、市長が適当でないと認める組織体を除く。
(3) 森林所有者
(事業予定調書の提出及び補助事業の内示)
第4条 事業実施主体は、毎年度、事業予定量を調査し、下刈事業については5月中旬までに下刈事業以外の事業については10月中旬までに丸亀市造林補助事業予定調書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の事業予定調書を審査し、事業計画及び予算を勘案のうえ、補助金予定額を決定し、これを事業実施主体に内示する。
(補助金の交付申請)
第5条 前条第2項の内示のあった事業実施主体は、丸亀市造林補助事業補助金交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添え、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書等を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入に係る消費税等額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体及び免税事業者については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行ったのち、補助金の交付を決定し、その内容を事業実施主体に通知する。
2 市長は、前項の補助金の交付決定する場合において、事業実施主体に対して補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 前条第1項の通知を受けた事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、丸亀市造林補助事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
(2) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
2 前項に規定する場合においては、前条の規定を準用する。
(補助事業の実績報告)
第8条 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに丸亀市造林補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項のただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって第5条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により、速やかに報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行い、事業の実績が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 事業実施主体は、前条の通知を受けたときは、丸亀市造林補助事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により丸亀市造林補助事業補助金請求書の提出がされたときは、事業実施主体に対し補助金を交付する。
(報告及び指示)
第11条 市長は、事業に関し報告を求め、又は職員に命じて事業に関する書類を検査させ、その他成林に必要な保育について指示することができる。
(補助の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の綾歌町造林事業補助金交付要綱(平成15年綾歌町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市造林補助事業予定調書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市造林補助事業補助金交付申請書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市造林補助事業補助金変更交付申請書

様式第4号(第8条関係)
丸亀市造林補助事業実績報告書

様式第5号(第8条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書

様式第6号(第10条関係)
丸亀市造林補助事業補助金請求書