○丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
(平成20年2月14日規則第4号) |
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丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成19年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する分担金の額の算定基準となる土地(施設の使用に係る宅地等の土地に限る。以下同じ。)の地積は公簿によるものとする。ただし、公簿により難いとき又は市長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
[条例第4条]
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第3条の規定による賦課対象区域の公告の日以後市長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が、条例第2条ただし書の規定による地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権者等」という。)であるときは、土地の所有者と連名で署名しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(分担金の端数計算)
第4条 条例第4条に規定する分担金の額又は条例第7条の規定よる分担金減免の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(分担金の額等の通知)
第5条 条例第5条第3項に規定する分担金の額及びその納期限等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第5条第3項]
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(分担金の納期限等)
第7条 条例第5条第3項の規定により分担金を分割して徴収する場合の分担金の額は、分担金の総額を3年12回に分割した額とする。ただし、分割した分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度の第1期分に合算するものとする。
[条例第5条第3項]
2 分担金の額が6,000円以下のときは、初年度の第1期において全額徴収するものとする。
3 各年度に納付すべき分担金の納期限は次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、別に納期限を定めることができる。
第1期 | 7月1日から同月末日まで |
第2期 | 9月1日から同月末日まで |
第3期 | 11月1日から同月末日まで |
第4期 | 翌年2月1日から同月末日まで |
4 前項及び次条第1項に規定する各納期限に納付すべき分担金の額及び納付の通知は、農業集落排水事業受益者分担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(分担金の一括納付)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により、受益者が初年度の第1期の納期限内に分担金を一括で納付したときは、条例第5条第4項に規定する報奨金を交付する。ただし、報奨金の額に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その額が10円未満である場合は、これを交付しない。
2 前項の一括納付に係る報奨金は、当該受益者に未納の分担金がある場合又は当該受益者が国若しくは地方公共団体である場合には交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第9条 受益者又は第16条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者等に還付するものとする。ただし、当該受益者等に未納の納付金がある場合は、過誤納金を未納の納付金に充当することができる。
[第16条]
2 過誤納金を還付し、又は前項の規定により未納の納付金に充当するときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該受益者等に通知するものとする。
3 受益者等は、前項の過誤納金還付通知を受けたとき、又は既納の納付金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第10条 条例第6条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
[条例第6条]
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、別表第1に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
[別表第1]
(分担金徴収猶予の取消し)
第11条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一括徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。
3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消決定通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免等)
第12条 条例第7条第2項の規定により分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2に規定する農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づき、その内容を審査して減免の可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
[別表第2]
(分担金の減免の取消し又は変更)
第13条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消(変更)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、その日以後の納期限に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、当該分担金を一括徴収しなければならない。
3 市長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消(変更)決定通知書(様式第13号)により当該受益者に通知するものとする。
(繰上徴収)
第14条 市長は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第14号)により受益者に通知するものとする。
(受益者等の変更)
第15条 受益者は、第3条の規定により申告した事項について変更があったときは、速やかに農業集落排水事業受益者変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
[第3条]
2 市長は、前項の変更届出に基づき、変更後の受益者に新たに分担金を賦課するとき又は変更前の受益者の分担金の額を変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金変更決定通知書(様式第16号)により当事者に通知するものとする。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に居住していない場合においては、自己に代わって分担金の納付に必要な事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人と定めることができる。
2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合においても同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第18条 市長は、この規則に規定する申告等をすべき事項について、受益者が申告等をしない場合又は受益者の申告内容が事実と異なると認めた場合は、申告等によらないで認定することができる。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月21日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第74号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 添付書類 |
条例第6条第1号 | 係争中の土地 | 受益者の決定等(裁判の判決)の日まで | 訴状の写し等(係争中であることを証する書類)を添付すること。 |
条例第6条第2号 | 震災、風水害の場合 | 1年以内 | 地方公共団体のり災証明を添付すること。 |
火災にあった場合 | 1年以内 | 消防署のり災証明を添付すること。 | |
盗難にあった場合 | 1年以内 | 警察署の盗難証明を添付すること。 | |
受益者若しくは受益者と生計を共にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養している場合 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
条例第6条第3号 | その他市長が特に必要と認めた場合 | 市長が認定する期間 |
別表第2(第12条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
該当条項 | 対象となる土地等 | 施設等 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地(条例第7条第2項第1号) | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100% | ||
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等 | 75% | |||
(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設(保育所、老人ホーム等) | 75% | |||
(4) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等 | 75% | |||
(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、防衛施設、警察署、県事務所、市役所等一般庁舎 | 50% | |||
(6) 病院用地 | 独立行政法人国立病院機構、県立病院、市立病院等 | 25% | |||
(7) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25% | |||
(8) 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25% | |||
(9) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館等 | 75% | |||
2 国又は地方公共団体がその公営企業の用に供している土地(条例第7条第2項第2号) | 地方公営企業法に基づく企業に属する財産[水道事業等] | 25% | |||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(条例第7条第2項第3号) | 道路、公園、水路、堤防等の目的となる土地 | 100% | |||
4 国又は地方公共団体に所属する普通財産である土地(条例第7条1項) | 国、県、市の普通財産 | 0% | |||
5 公の生活扶助を受けている受益者等(条例第7条第2項第4号) | 生活保護法により生活扶助を受けている者 | 100% | |||
6 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第7条第2項第5号) | 下水道事業の用に供した土地等 | 市長が認定する率 | |||
7 状況により分担金を減額または免除する必要があると認められる土地(条例第7条第2項第6号) | (1) 私営鉄道用地 | 踏切道路 | 100% | ||
駅前広場 | 100% | ||||
軌道用地 | 100% | ||||
駅舎、プラットホーム | 25% | ||||
(2) 私立学校等(学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地。ただし、管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75% | |||
(3) 社会福祉施設等(社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地。ただし、管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 1の(3)に準ずる。 | 75% | |||
(4) 神社、寺院、教会等(宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、同条本文[宗教の教義及び信者の教育を目的とする。]に規定する目的のため、使用する土地およびこれに類する土地。ただし、管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 墓地
境内地 | 100%
50% |
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(5) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100% | |||
(6) 自治会等が所有し、又は使用している土地 | 集会場等 | 100% | |||
(7) 公衆用道路としての目的に使用している私道(袋小路は除く。) | 100% | ||||
(8) その他市長が、特に必要と認めた土地 | その都度市長が認定する。 |