○丸亀市農業振興事業補助要綱
(平成17年3月22日告示第99号)
改正
平成19年3月26日告示第22号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市農業振興事業補助要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市において農業の生産振興を図る目的により、次に掲げる事業の遂行に要する経費に対し、その2分の1以内(国、県の補助対象事業については、この限りでない。)を予算の範囲内で交付する補助金に関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てする。)
(1) 水稲、麦、大豆等の生産振興に関する事業
(2) 野菜、果樹、花き等の園芸特産物の生産振興に関する事業
(3) 畜産の振興に関する事業
(4) 農業経営に関する事業
(5) その他農業の振興に必要と認められる事業
(補助の対象)
第2条 補助金は、前項の目的により市長が適当と認めた者が行う事業に対して交付する。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入に係る消費税等額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体及び免税事業者である営農集団等に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付するべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をし、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の着手)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手後、速やかに着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業の着手は、前条第1項の交付決定の通知後とするが、市長が特に許可する場合は、この限りでない。
(補助事業等の内容の変更等)
第6条 補助事業者等は、第3条の規定により提出した書類の記載事項に相違して補助事業等を遂行する必要が生じたとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに市長に丸亀市農業振興事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出してその承認を受けなければならない。
2 市長は、前項本文の規定による承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。
(事業の完了)
第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(市長から中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了届(様式第4号)、丸亀市農業振興事業補助金実績報告書(様式第5号)及びその他市長が必要と認める書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって同項のただし書きに該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により、速やかに報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、職員をして、その書類を審査させ、必要に応じて現地調査等をさせることにより、当該補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付するべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示22号〕
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者等の請求により、補助金を交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行に必要であると市長が認める場合はこの限りでない。
2 補助金は、その年度内に完了した事業について交付する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を不正に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びにこの規則又はこれに基づき市長が行った処分に違反したとき。
2 市長は、補助事業者等に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長が認める期間が経過するまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。
(規則、様式等の準用)
第12条 この要綱に基づく補助事業については、国、県の補助事業に係るもの等必要と認められた場合は、国、県の規則、要綱及び様式を準用することができる。
2 第11条の財産処分の制限に関しては、国の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律179号)、同施行令(昭和30年政令255号)の条項を準用できる。
(その他)
第13条 この要綱の定めるもののほか必要がある事項はその都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市農林水産改善振興事業補助要綱(昭和56年丸亀市告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
丸亀市農業振興事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
着手届

様式第3号(第6条関係)
丸亀市農業振興事業補助金変更承認申請書

様式第4号(第7条関係)
完了届

様式第5号(第7条関係)
丸亀市農業振興事業補助金実績報告書

様式第6号(第7条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書