○丸亀市商店街等活性化事業費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第89号) |
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丸亀市商店街等活性化事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、商店街振興組合連合会、商工会議所、共同出資会社、第三セクターその他市長が特に必要と認める法人(以下「組合等」という。)が行う事業に対し経費の一部を補助することにより、商店街の活性化及び中小小売商業の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、組合等が行う次に掲げる事業とする。
(1) 空き店舗対策事業
空き店舗を活用したチャレンジショップ事業、情報提供事業等の商店街の空き店舗問題を解消するための事業
(2) 駐車対策事業
共通駐車券システムの構築、循環バスの運行等の商店街の交通渋滞を緩和し、及び駐車場不足を解消するための事業
(3) マネジメント対策事業
商店街にマネージャーを常駐させ、経営環境の調査・研究と併せて各種の活性化事業を一体的に行い、商店街を一つの事業主体として運営するための事業
(4) 活性化対策事業
IT化・高齢化に対応したカード事業、宅配事業等、商店街等が行う様々な活性化を図るための事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる経費で市長が必要かつ適当と認めるものとする。
[別表]
(補助金の額)
第4条 市長は、予算の範囲内において、組合等に対し、補助事業に要する費用の範囲内で必要かつ適当と認める額を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合等は、市長が別に定める期日までに丸亀市商店街等活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 組合等は、前項の規定により補助金の交付申請をするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付決定を行い、丸亀市商店街等活性化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により組合等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、前条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定により交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 組合等は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第8条 組合等は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ丸亀市商店街等活性化事業費補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことがなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更
(2) 別表に掲げる補助事業区分の相互間において、いずれか低い額の20パーセント以内の経費の配分の変更及び同一の補助事業区分の目相互間において、いずれか低い額の20パーセント以内の経費の配分の変更
[別表]
2 前項の承認には、必要に応じ条件を付し、又は当該申請内容を変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 組合等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丸亀市商店街等活性化事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第10条 組合等は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに丸亀市商店街等活性化事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第11条 組合等は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、丸亀市商店街等活性化事業費補助金に係る補助事業の遂行状況報告書(様式第6号)を10月15日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 組合等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は4月5日のいずれか早い日までに丸亀市商店街等活性化事業費補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 組合等は、前項の規定により実績報告をする場合において、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかなときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条第1項の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、組合等に通知するものとする。
2 市長は、組合等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の場合において、組合等が納期日までに納付しなかったときは、市長は、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の概算払又は精算払)
第14条 組合等は、丸亀市商店街等活性化事業費補助金概算払(精算払)請求書(様式第8号)を市長に提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
2 組合等は、補助金の精算払を受けようとするときは、第12条第1項の規定による実績報告書の提出後、丸亀市商店街等活性化事業費補助金概算払(精算払)請求書を市長に提出しなければならない。
[第12条第1項]
(補助金の経理)
第15条 組合等は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 組合等は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したときは、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告書の提出があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第13条第3項の規定は、前項の返還について準用する。
[第13条第3項]
(補助金の交付決定の取消し等)
第17条 市長は、組合等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容、条件、法令又はこれに基づく処分に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じたときは、当該返還命令に係る補助金の受領の日(2回以上に分けて補助金が交付されているときは、最終の受領の日をいう。ただし、返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還命令に係る日までの額に達するまでさかのぼり、それぞれの日において受領した日とする。)から返還納付の日までの日数に応じ、当該返還命令に係る金額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を徴するものとする。
3 第13条第3項の規定は、前項の返還について準用する。
[第13条第3項]
(検査等)
第18条 市長は、補助金執行の適正を期するため必要があるときは、組合等に対して報告を求め、又は組合等の帳簿書類等を検査し、若しくは関係者に質問をすることができる。
(財産の管理及び処分)
第19条 組合等が補助事業により取得し、又は効用が増加した財産があって、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該財産について処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
2 組合等は、補助事業が完了した後も補助事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
3 組合等は、補助事業により取得した財産について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市商店街等活性化事業費補助金交付要綱(平成13年丸亀市要綱第7号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づいて交付された補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第27号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
補助対象経費
事業区分 | 目 | 節 |
空き店舗対策事業 | 謝金 | 委員等謝金 |
旅費 | 委員等旅費 職員旅費 | |
庁費 | 会議費 会場借料 交通費 資料作成費 通信運搬費 雑役務費 | |
実験的事業経費 | 店舗等賃借料 内装・設備施工費 無体財産購入費 プロバイダー契約・使用料 回線使用料 広報費 イベント費 借損料 備品費 消耗品費 委託費 通訳料 翻訳料 交通費 雑役務費 原稿料 報告書作成費 印刷製本費 | |
駐車対策事業 | 謝金 | 委員等謝金 |
旅費 | 委員等旅費 職員旅費 | |
庁費 | 会議費 会場借料 交通費 資料作成費 通信運搬費 雑役務費 | |
実験的事業経費 | 内装・設備施工費 回線使用料 広報費 イベント費 借損料 備品費 消耗品費 委託費 交通費 雑役務費 原稿料 報告書作成費 印刷製本費 | |
マネジメント対策事業 | 謝金 | 委員等謝金 |
旅費 | 委員等旅費 職員旅費 | |
庁費 | 会議費 会場借料 交通費 資料作成費 通信運搬費 雑役務費 | |
実験的事業経費 | 店舗等賃借料 内装・設備施工費 無体財産購入費 プロバイダー契約・使用料 回線使用料 広報費 イベント費 借損料 備品費 消耗品費 委託費 通訳料 翻訳料 交通費 雑役務費 原稿料 報告書作成費 印刷製本費 | |
活性化対策事業 | 謝金 | 委員等謝金 |
旅費 | 委員等旅費 職員旅費 | |
庁費 | 会議費 会場借料 交通費 資料作成費 通信運搬費 雑役務費 | |
実験的事業経費 | 店舗等賃借料 内装・設備施工費 無体財産購入費 プロバイダー契約・使用料 回線使用料 広報費 イベント費 借損料 備品費 消耗品費 委託費 通訳料 翻訳料 交通費 雑役務費 原稿料 報告書作成費 印刷製本費 |