○丸亀市商業振興事業補助要綱
(平成17年3月22日告示第88号)
改正
平成24年5月15日告示第36号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市商業振興事業補助要綱
(目的)
第1条 この要綱は、商業団体が市民生活の向上と市勢の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商業団体に対し助成等を行うことにより、その自主的な努力を促すとともに、経営の安定を図り、もって本市における商業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「商業団体」とは、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定に基づく市街地再開発事業の個人施行者(同法第7条の18第1項に規定する一般承継人及び同条第2項に規定する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者並びに同条第3項に規定する借地権の設定者を含む。)及び同法第11条第1項の規定による市街地再開発組合(同法第46条に規定する精算人を含む。)並びにこれらに準ずる団体で地域の商業の発展に寄与する目的を有し、かつ、5人以上で構成された団体で市長が認めたものをいう。
(振興施策)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、商業団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、商業の振興に努めるものとする。
2 補助対象事業、補助金の額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(補助事業採択の申請)
第4条 この要綱に基づく補助金を受けようとする商業団体(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を実施しようとする会計年度の前年9月20日までに商業振興事業補助採択申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害復旧等非常の場合又は緊急を要するコンサルタント事業については、随時提出することができる。
2 市長は、前項の申請に係る採択の適否を補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付申請書の提出)
第5条 補助事業者は、その事業が採択されたときは、次に掲げる書類を添付し、商業振興事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商業振興事業実施計画書(様式第3号)
(2) 事業施行に関し議決その他の同意を必要とするものについては、これを証する書類
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書等が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定の旨補助事業者に通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 補助事業者は、事業に着手するときは、商業振興事業着手届(様式第4号)を提出しなければならない。
(事業の変更)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに市長にその旨を通知してその承認を受けなければならない。
(1) 事業実施計画書を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 事業の変更が承認されたときは、速やかに変更に係る補助金交付申請書を提出しなければならない。
3 第6条の規定は、事業の変更について準用する。
(事業の完了)
第9条 補助事業者は、事業が完了(継続事業における当該年度事業の完了を含む。)したときは、商業振興事業完了届(様式第5号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 商業振興事業収支決算書(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(検査及び補助金の交付)
第10条 検査は、事業の出来形及び会計について行う。
2 市長が必要と認めるときは、構造物の一部を破壊して事業の出来形を検査することができる。
3 補助金は、検査終了後市長が認定した事業費により算定して交付するものとする。
4 市長は、前項の規定にかかわらず補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第6条の規定により補助金交付の決定の通知をした後において補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の額の減額若しくは取消しを行い、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定により、しなければならない事項をせず、又は不正の行為があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(4) 他の名目によって市から重複して補助金を受けたとき。
(5) 事業の出来形が不足し、又は不良であったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市商業振興事業補助要綱(昭和63年丸亀市要綱第8号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づいて交付された補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年5月15日告示第36号)
この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業補助金の額等
1 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく高度化資金の融資を受けて行う共同施設設置事業市長が認定した事業費(都市再開発法による市街地再開発事業に係るもの及び土地取得費を除く。)の4分の1以内の額(ただし、共同駐車場(自転車駐車場を含む。)新設に要する土地取得のための借入金のうち、市長が認定した額に係る償還利子について、借入利率から年利2.7パーセントを控除したものの2分の1以内の利子を5年間補給するものとする。)
2 前項の融資を受けないで行う共同施設設置事業ア 街路灯、ネオン、アーチの新設、増設及び改修商店街に街路灯を10灯以上又はネオン、アーチを新設、増設し、又は改修(新設経費の半額以上を要するものに限る。)するもの
イ 遊園、休憩施設の新設商店街に設置するもの
ウ 道路のカラー・平板舗装
エ アーケードの新設及び改修商店街に設置するもので連続して50メートル以上で簡易耐火構造のものを新設し、又は改修(屋根、はり、柱など主要構造部の改修を伴うものに限る。)するもの
オ 共同駐車場(自転車駐車場を含む。)の新設商店街に設置するものでおおむね小型自動車10台以上の駐車能力を有するもの(自転車駐車場については市長が認めた規模以上のもの)
カ 放送及びニューメディア機器の新設、増設商店街に設置するもの
キ その他商業の振興に意義があると市長が認めた共同施設の新設、増設、改修等
3 前2項に掲げるものに付随する事業で特に必要と認められるもの市長が定める額
4 市街地再開発事業ア 都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業住宅局所管市街地再開発緊急促進事業補助金交付要綱(昭和62年5月20日付け建設省住街発第51号)の規定に基づく補助基本額を限度として、市長が認定した事業費の7.5パーセント以内の額からイの規定により交付した補助金を控除した額
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された第一種市街地再開発事業施行地区となるべき区域の準備組合に係る経費アに規定する補助基本額に準ずる額を限度として、市長が認定した事業費の7.5パーセント以内の額で市長が定めた額
5 コンサルタント事業ア 都市再開発法の規定による市街地再開発事業の基本構想案の作成業務(都市再開発法第122条の規定による補助対象となるものを除く。)及びこれらに付随する講習会開催等のコンサルタントへの委託市長が認定した事業費の3分の1以内の額
イ 本表第1項及び第2項の事業の基本構想案、基本計画案及び事業計画案の作成業務並びにこれらに付随する講習会開催等のコンサルタントへの委託
6 調査研究事業ア 都市再開発法の規定による市街地再開発事業の調査研究事業で、市街地再開発事業の実施を目的として計画の立案、権利調整の実施等の事業を行う準備組合であって、市街地再開発事業施行予定地区内の地権者その他関係権利者の加入状況、会費の徴収状況及び事業内容等が適正であると認められる団体の次に掲げる経費(都市再開発法第122条の規定による補助対象となるもの及び本表第4項の対象となるものを除く。)ア 1対象団体に対し、年間20万円に地区内の地権者その他関係権利者の合計数に5,000円を乗じた額及び地区面積1ヘクタール当たり10万円を乗じた額を加えた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
イ 補助金の交付は、2年間を限度とする。ただし、対象団体の設立等の日が年度途中であるときの当該年度の補助金の額は上記の額の範囲内で市長が定める。
(ア) 市街地再開発事業の基本構想案等の作成に要する調査研究事務費
(イ) 関係権利者に対する意向調査及び広報に要する経費
(ウ) 講演会、研修会、見学会等の開催に要する経費
(エ) その他市街地再開発事業を推進するために必要な事務費
イ 商業振興のための調査研究事業市長が認定した額
様式第1号(第4条関係)
商業振興事業補助採択申請書

様式第2号(第5条関係)
商業振興事業補助金交付申請書

様式第3号(第5条関係)
商業振興事業実施計画書

様式第4号(第7条関係)
商業振興事業着手届

様式第5号(第9条関係)
商業振興事業完了届

様式第6号(第9条関係)
商業振興事業収支決算書