○丸亀市桜谷聖苑条例施行規則
(平成17年3月22日規則第97号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市桜谷聖苑条例(平成17年条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 丸亀市桜谷聖苑(以下「桜谷聖苑」という。)に苑長その他必要な職員を置くことができる。
2 苑長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所掌事務)
第3条 桜谷聖苑の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の運転及び維持管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 霊きゅう車の運行及び維持管理に関すること。
(4) 施設の使用料徴収に関すること。
(5) 葬祭具の貸付けに関すること。
(6) 環境保全委員会に関すること。
(7) 地元対策に関すること。
(8) その他施設の維持管理及び庶務に関すること。
(使用許可の申請等)
第4条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 火葬(死体・死胎児)並びに霊きゅう車、霊安室、待合個室及び葬祭具の使用の場合 桜谷聖苑使用許可申請書(死体・死胎児)(様式第1号)
(2) 火葬(手術肢体等・改葬時の遺骨)の場合 桜谷聖苑使用許可申請書(肢体等・遺骨)(様式第2号)
2 使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 火葬(死体・死胎児・改葬時の遺骨)の場合 火葬許可証
(2) 手術肢体等の火葬の場合 医師の診断書
(3) 霊安室の使用の場合 火葬許可証若しくは埋葬許可証又は死亡診断書若しくは死体検案書(使用許可を受けようとする者が、国又は地方公共団体である場合を除く。)
(使用許可証)
第5条 市長は、使用許可をしたときは、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に掲げる許可証(以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。
(1) 火葬(死体・死胎児)並びに霊きゅう車、霊安室、待合個室及び葬祭具の使用の場合 桜谷聖苑使用許可証(死体・死胎児)(様式第3号)
(2) 火葬(手術肢体等・改葬時の遺骨)の場合 桜谷聖苑使用許可証(肢体等・遺骨)(様式第4号)
2 使用者は、施設等を使用する際、前項の規定により交付を受けた使用許可証を市長に提出しなければならない。
第6条 削除
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、桜谷聖苑使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の市長が特別の事由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
[条例第7条]
(1) 災害その他の事由により施設等の使用ができないとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が正当な理由があると認めるとき。
2 前項各号に該当することにより使用料の還付を受けようする者は、桜谷聖苑使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(火葬の順序)
第9条 火葬は、ひつぎの到着順序に従って行う。ただし、感染症の予防その他特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(霊きゅう車の制限)
第10条 使用者は、宮型霊きゅう車を使用してはならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設等を損傷する等の行為をしないこと。
(3) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 使用許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(7) 火葬炉を損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ドライアイスその他危険物並びに金属類、ガラス製品等の不燃物及びプラスチック類の高熱を発する物等をひつぎの中に入れないこと。
(8) 施設等の使用に当たっては、清掃及び整とんに努めること。
(9) 施設等の使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(10) その他係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の中讃広域行政事務組合桜谷聖苑設置条例施行規則(平成11年中讃広域行政事務組合規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年2月20日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和6年2月20日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。