○丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第79号) |
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丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、丸亀市補助金交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽で、法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものに限る。)をいう。
(2) 変則浄化槽 既存単独処理浄化槽と変則合併処理装置(既存単独処理浄化槽の処理水と生活雑排水とを併せて処理する装置をいう。)とを組み合わせたものであって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(3) 窒素又は燐(りん)除去能力を有する高度処理型浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総燐濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有する浄化槽をいう。
(4) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下の機能を有する浄化槽をいう。
(5) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下及び総燐濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有する浄化槽をいう。
(6) BOD除去能力に関する高度処理型浄化槽 BOD除去率97パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり5ミリグラム(日間平均値)以下の能力を有する浄化槽をいう。
(7) 専用住宅 自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅も含む。)をいう。
(8) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する単独処理浄化槽をいう。
一部改正〔平成18年告示16号〕
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域は、丸亀市内のうち、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道又は流域関連公共下水道の事業計画を定めた区域並びに農業集落排水事業が実施された区域及び実施が確実と見込まれる区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域
(2) 下水道事業計画区域内であって、下水道の整備が技術的に困難である区域
(3) 下水道事業計画区域内であって、公共下水道の整備が相当の期間見込まれない区域として市長が定める区域
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条第1号及び第2号にあっては、専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する者とし、同条第3号にあっては、専用住宅に処理対象人員20人以下の浄化槽を設置する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。
(1) 専用住宅を借りている者で、浄化槽を設置することについて、所有者の承諾が得られないもの
(2) 販売を目的とする専用住宅(以下「建売住宅」という。)に浄化槽を設置する者。ただし、居住の用に供するために建売住宅を購入した者を除く。
(3) 賃貸を目的とする専用住宅に浄化槽を設置する者
(4) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(5) 市税を完納していない者
(6) 汚水処理未普及の解消につながらない新築又は増改築家屋に浄化槽を設置する者。ただし、災害に伴うものを除く。
(7) 既設の浄化槽の更新又は改築を行う者。ただし、災害に伴うものを除く。
一部改正〔平成18年告示16号〕
(人槽の算定)
第5条 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」の表の住宅施設関係の項建築用途の欄に掲げる住宅に基づく。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、第3条第1号及び第2号にあっては別表1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とし、同条第3号にあっては、別表2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額を限度とする。
2 第3条第1号の場合であって、浄化槽の設置に伴い既存単独浄化槽(以下「既存槽」という。)の撤去及び処分を行うときは、別表3の右欄に定める額を限度として当該撤去及び処分に要する費用に相当する額を、前項に規定する額に加算することができる。
[第3条第1号]
3 第3条第1号の場合であって、既存槽を浄化槽に転換し、配管工事を行うときは、別表4の右欄に定める額を限度として当該配管工事に要する費用に相当する額を第1項に規定する額に加算することができる。
[第3条第1号]
4 浄化槽の設置又は既存槽の撤去及び処分並びに配管工事に要する費用が前3項に定める限度額に満たないときは、補助金の額はそれぞれに要する費用の額以内とし、千円未満の端数は切り捨てる。
全部改正〔平成19年告示38号〕
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図及び浄化槽の構造並びに配置配管図
(3) 既存槽の配置配管図(前条第2項該当者)
(4) 浄化槽等の工事請負契約書及び工事を施工監督する者の資格を証明する書類の写し
(5) 浄化槽設置費の見積書の写し
(6) 既存槽撤去費の見積書の写し(前条第2項該当者)
(7) 配管工事費の見積書の写し(前条第3項該当者)
(8) 型式適合認定書、仕様書及び図面
(9) 処理対象10人以下の浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票並びに保証登録証
(10) 専用住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と決定したときは、丸亀市浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(工事着手届、変更等承認申請等)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、丸亀市浄化槽設置整備事業着手届(様式第4号)を提出するとともに、補助金の申請内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、丸亀市浄化槽設置整備事業変更等承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、その旨を速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(完了実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後1か月以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに丸亀市浄化槽設置整備事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者(丸亀市に委託する場合は、省略できる。)との業務委託契約書の写し(当該浄化槽の保守点検又は清掃を自ら行うことができる場合は、それを証する書類)
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(4) 浄化槽工事業者が撮影した工事工程写真
(5) 浄化槽設置者講習会の修了証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業が申請のとおり完了したことを確認した後、補助金の交付額を確定し、丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知により補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示38号〕
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金を交付した場合にあっては期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼動するよう適正な維持管理をしなければならない。
2 補助事業者は、当該区域が下水道の供用開始区域となったときは、遅滞なく、下水道に接続しなければならない。
3 補助事業者は、下水道に接続するときには、浄化槽を雨水貯留槽として使用するよう努めなければならない。
(実地検査)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため浄化槽の設置状況を必要に応じて、現場において確認するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併処理浄化槽設置整備事業の補助事業者となった者が受けることができる補助金の限度額については、なお合併前の丸亀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年丸亀市要綱第9号)、綾歌町合併処理浄化槽設置事業補助金交付規則(平成8年綾歌町規則第5号)又は飯山町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成6年飯山町訓令第1号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日告示第16号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日告示第37号)
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この告示は、平成18年7月1日から施行し、同日以後に受け付けた丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付申請について適用する。
附 則(平成19年7月11日告示第38号)
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この告示は、平成19年7月11日から施行し、同日以後に受け付けた丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付申請について適用する。
附 則(平成21年8月17日告示第26号)
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この告示は、平成21年8月17日から施行し、改正後の丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に受け付けた申請について適用する。
附 則(平成22年6月18日告示第33号)
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この告示は、平成22年6月18日から施行し、改正後の丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月15日告示第40号)
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この告示は、平成22年11月15日から施行する。
附 則(平成24年2月16日告示第4号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第26号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第34号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第43号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第80号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第39号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第19号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日告示第4号)
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この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第38号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第25号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第26号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第12号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表1(第6条第1項関係)
区分 | 限度額 | |
浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 (5) 21人槽~30人槽 (6) 31人槽~50人槽 | (千円)
332 414 548 939 1,472 2,037 |
変則浄化槽 | ||
窒素又は燐除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 (5) 21人槽~30人槽 (6) 31人槽~50人槽 | (千円)
360 462 585 1,092 1,860 2,496 |
同変則浄化槽 | ||
高度窒素除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 | (千円)
474 570 723 |
同変則浄化槽 | ||
窒素及び燐除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 (5) 21人槽~30人槽 (6) 31人槽~50人槽 | (千円)
528 693 963 1,674 2,811 3,774 |
同変則浄化槽 | ||
BOD除去能力に関する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 (5) 21人槽~30人槽 (6) 31人槽~50人槽 | (千円)
489 654 903 1,551 2,607 3,501 |
同変則浄化槽 |
別表2(第6条第1項関係)
区分 | 限度額 | |
浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 | (千円)
166 207 274 469 |
変則浄化槽 | ||
窒素又は燐除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 | (千円)
180 231 292 546 |
同変則浄化槽 | ||
高度窒素除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 | (千円)
237 285 361 |
同変則浄化槽 | ||
窒素及び燐除去能力を有する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 | (千円)
264 346 481 837 |
同変則浄化槽 | ||
BOD除去能力に関する
高度処理型浄化槽 |
(1) 5人槽 (2) 6人槽~7人槽 (3) 8人槽~10人槽 (4) 11人槽~20人槽 | (千円)
244 327 451 775 |
同変則浄化槽 |
別表3(第6条第2項関係)
区分 | 限度額 |
既存槽撤去費 | (千円)
120 |
別表4(第6条第3項関係)
区分 | 限度額 |
配管費 | (千円)
300 |