○丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第95号) |
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丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(処理計画)
第2条 条例第7条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
[条例第7条第1項]
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 市民及び事業者の協力義務等の内容
(7) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(届出を必要とする一般廃棄物)
第3条 条例第13条第1項に規定する規則で定める一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) し尿
(2) 浄化槽汚泥、スカム及び洗浄水等
(3) 犬、ねこ等の死体
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時に収集、運搬及び処分を必要とするもの
(指示することができる事業者)
第4条 条例第14条第2項の規定による規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 床面積が3,000平方メートル以上の事業用の建築物を所有又は占有する事業者
(2) その他市長が特に必要があると認める事業者
(一般廃棄物処理業等の許可)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第6項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、許可の更新を申請する場合には、当該許可の有効期限の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、事務所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面
(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合には、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(4) 申請者が前2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
(5) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(6) 一般廃棄物の埋立処分を業として行う場合には、当該処分場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該処分場が法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設である場合を除く。)
(7) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びにその役員及び法第7条第5項第4号リに規定する使用人の住民票の写し
(8) 申請者が個人である場合には、申請者及び法第7条第5項第4号チに規定する使用人の住民票の写し
(9) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新の申請の場合には、1年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税、市町村民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税、市町村民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
4 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類及び図面(同項第1号及び第9号から第12号までに掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。
(許可証)
第6条 条例第25条の規定に基づき交付する許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第4号)による。
[条例第25条]
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可証は、事務所又は事業場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の許可等)
第7条 法第7条の2第1項の規定に基づく変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定に基づく変更の届出は、許可証及び当該変更に係る書類を添付して一般廃棄物処理業許可申請事項等変更届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。
(許可証の返還)
第8条 条例第25条の規定に基づき許可証を交付された者(以下「許可業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
[条例第25条]
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 許可を受けた業を廃止したとき。
(3) 許可の有効期限が経過したとき。
(4) 新たな許可証の交付を受けたとき。
(5) 許可証の再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
2 許可業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき又はその事業の全部を休止するときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(従事者証)
第9条 許可業者は、その業務に従事する者(以下「従事者」という。)に従事者証(様式第7号)を発行し、従事者をその業務に従事させようとするときは、常に当該従事者証を携帯させなければならない。
2 従事者は、関係人の請求があるときは、前項の従事者証を提示しなければならない。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第10条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)による。
(指定ごみ袋の規格)
第11条 条例第9条第2項に規定する指定ごみ袋の規格は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収方法等)
第12条 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物の処理手数料及び同条第2項に規定する家庭廃棄物の処理手数料は、市長又は市長がその収納を委託した者に納付するものとする。
2 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物のうち特定家庭用機器廃棄物に係る手数料は、特定家庭用機器収集・運搬料金払込証明書(様式第9号)によりその都度徴収する。
3 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物のうち臨時に処理する家庭廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。)を排出しようとする者は、市が指定する者(以下「指定販売店」という。)から粗大ごみ処理シール(様式第10号)を購入することにより第1項の納付を行うものとし、その一部を当該家庭廃棄物に貼付しなければならない。
4 条例第23条第2項に規定する家庭廃棄物を排出しようとする者は、指定販売店から指定ごみ袋を購入することにより第1項の納付を行うものとする。
(手数料の減免)
第13条 条例第23条第4項の規定に基づき一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(審議会の委員)
第14条 条例第26条に規定する丸亀市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
[条例第26条]
(1) 学識経験者
(2) 事業者
(3) 消費者団体等の構成員
(4) 公募により選任した者
(5) その他市長が必要と認める者
一部改正〔平成18年規則46号〕
(審議会の組織)
第15条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第16条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第17条 会長は、特に必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(ごみ減量等推進員の定数等)
第18条 条例第27条に規定するごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各地区コミュニティ(各小学校区を単位とし、当該校区の自治会、婦人会等を包括した団体で市長が認めたもの。以下同じ。)に6人とする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
[条例第27条]
2 推進員は、各地区コミュニティの長が推薦した者のうちから市長が委嘱する。
3 各地区コミュニティの推進員のうち1人を推進員代表者とする。
4 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 市長は、推進員相互の情報、意見等を交換するために必要に応じ、情報交換会を開催することができる。
(臨時に処理する家庭廃棄物の処理手数料の額)
第19条 条例別表第2の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
(集積場所の設置等)
第20条 条例第9条の2の規定に基づき、処理計画に定める可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの分別区分に応じた集積場所(以下「集積場所」という。)を設置(移動又は廃止を含む。以下この条において同じ。)しようとする者は、ごみステーション(設置・移動・廃止)届出書(様式第12号)により市長に届け出て、市長の確認を得なければならない。
[条例第9条の2]
2 資源ごみの集積場所の設置については、ごみステーション設置届のほか、資源リサイクル事業実施団体届出書(様式第13号)を提出しなければならない。
(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)
第21条 条例第9条の3第1項に規定する再利用の対象となる物として規則で定めるものは、処理計画に定める資源ごみのうち、缶類、びん類、紙類、布類及びペットボトルとする。
2 条例第9条の3第1項に規定する市長が指定する者は、市が収集又は運搬の業務を委託した者とする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第22条 条例第9条の3第2項の規定による命令は、命令書(様式第14号)により行うものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年丸亀市規則第10号)又は飯山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年飯山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月13日規則第3号)
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この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月15日規則第35号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年2月13日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第14号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第19号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第66号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第26号)
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この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第11号及び様式第13号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日規則第31号)
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この規則は、令和5年9月27日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 大 | 中 | 小 | 特小 | |
大きさ | 650mm×800mm | 450mm×900mm | 420mm×760mm | 320mm×530mm | 260mm×500mm |
(まち、切り込み入り) | (まち、切り込み入り) | (まち、切り込み入り) | (まち、切り込み入り) |
別表第2(第19条関係)
品目 | 手数料額 |
50cc以下の原付(バッテリーは除く。)、畳、電子オルガン、電子ピアノ、バッテリーカー(バッテリーは除く。)、棚(スチール製)、机(スチール製)等 | 700円 |
雨戸、座卓、コタツ、自転車、タンス、鏡・姿見、棚(木製)、机(木製)等 | 500円 |
アイロン台、カーテン、座布団・クッション(5枚まで)、布団(2枚まで)、毛布(2枚まで)、物干し竿(3本まで)等 | 300円 |
備考
1 手数料額は、1品目につき1個当たりの額とする。ただし、括弧内に数量を定めているものについては、その数量当たりの額とする。
2 括弧内の数量の単位に係る規格は、条例第8条第1項に規定する処理計画に定めるところによるものとする。
[条例第8条第1項]
3 この表に掲げる品目以外の家庭廃棄物については、当該家庭廃棄物の特性、その収集、運搬又は処理に要する費用等を勘案して、この表の手数料の区分ごとに、市長が別にその品目を定める。