○丸亀市放置自動車の処理に関する条例施行規則
(平成17年12月21日規則第171号)
丸亀市放置自動車の処理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市放置自動車の処理に関する条例(平成17年丸亀市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警告書のはり付け等)
第2条 条例第5条第1項の規定による警告書のはり付け及び調査は、当該放置自動車を確認した日の翌日から起算して14日を経過した日以後に行うものとする。ただし、市長が緊急の必要があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。
2 市長は、条例第5条第1項の規定による調査を行ったときは、放置自動車調査票(様式第1号)を作成するものとする。
(撤去警告)
第3条 条例第5条第1項の警告書は、撤去警告書(様式第2号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 条例第5条第3項の証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。
(告示の方法)
第5条 条例第6条第2項ただし書、条例第8条第3項及び条例第9条第2項の規定による告示は、丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(移動及び保管の通知等)
第6条 条例第6条第2項に規定する当該放置自動車の所有者等への通知は、放置自動車移動・保管通知書(様式第4号)により行い、放置されていた場所を所管する警察署長への通知は、放置自動車移動・保管通知書(様式第5号)により行うものとする。
(廃物認定の告示事項)
第7条 条例第8条第3項第6号の規則で定める事項は、市が所有し、又は管理する土地を管理する部署の名称及び連絡先その他必要な事項とする。
(費用の請求)
第8条 条例第10条に規定する費用の請求は、保管放置自動車費用請求書(様式第6号)により行うものとする。
(処理担当部署)
第9条 放置自動車への警告書のはり付け、調査その他の処置は、当該放置自動車がある市管理地を管理する部署において行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
放置自動車調査票

様式第2号(第3条関係)
撤去警告書

様式第3号(第4条関係)
身分証明書

様式第4号(第6条関係)
放置自動車移動・保管通知書

様式第5号(第6条関係)
放置自動車移動・保管通知書

様式第6号(第8条関係)
保管放置自動車費用請求書