○丸亀市公害防止条例施行規則
(平成17年12月21日規則第170号)
改正
平成24年3月23日規則第22号
令和元年6月25日規則第6号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年3月28日規則第15号
丸亀市公害防止条例施行規則
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 工場等(第4条・第5条)
第3章 指定施設等(第6条-第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市公害防止条例(平成17年丸亀市条例第220号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(届出書の提出等)
第3条 条例第16条及び第17条の規定による届出は、届出書の正本にその写し2通を添えてしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受け付けたときは、写しの1通に受付印を押印のうえ当該届出をした者に返還するものとする。
第2章 工場等
(工場等の指定)
第4条 条例第2条第3号の規則で定める工場等は、別表第1に掲げる事業を行う工場及び事業場とする。
(工場等の届出)
第5条 条例第16条第1項から第3項までの規定による届出は、工場等設置(変更)届出書(様式第1号)による届出書によってしなければならない。
2 条例第16条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 常時使用する従業員数
(2) 燃料の使用状況及び燃料の種類
(3) 水の使用量及び排出水量
(4) 工場等の操業時間
(5) 工場等の見取図
(6) 主な製品又は加工の種類
(7) 設置等の年月日
3 条例第16条第1項に規定する工場等の増設には、生産及び加工の施設に該当しないものは、含まれないものとする。
4 工場等を廃止した者は、廃止後速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第3章 指定施設等
(指定施設等の指定)
第6条 条例第2条第4号の規則で定める指定施設等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 騒音に係る指定施設等 別表第2に掲げるもの
(2) ばい煙に係る指定施設等 別表第3の中欄に掲げるものであって、その能力が同表の右欄に該当するもの
(3) 粉じんに係る指定施設等 別表第4の中欄に掲げるものであって、その規模等がそれぞれ同表の右欄に該当するもの
(騒音に係る規制基準)
第7条 騒音に係る指定施設等を設置している工場又は事業場の敷地境界線における騒音の大きさの条例第2条第5号の規定による許容限度は、別表第5の左欄に掲げる区域の区分によりそれぞれ同表右欄の時間の区分ごとに掲げる大きさとする。
(いおう酸化物の規制基準)
第8条 ばい煙に係る指定施設等において発生し、排出口(ばい煙に係る指定施設等において発生するばい煙を大気中に排出するため設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の排出に係る条例第2条第5号の規定による許容限度は、別表第6により算出したいおう酸化物の量とする。
(ばいじんの規制基準)
第9条 ばい煙に係る指定施設等において発生し、排出口から大気中に排出されるばいじんの排出の条例第2条第5号の規定による許容限度は、温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、別表第7の右欄に掲げるばいじんの量とする。
(粉じんの規制基準)
第10条 粉じんに係る指定施設等の条例第2条第5号の規定による構造及び使用管理上の基準は、別表第8の中欄に掲げる種類ごとに、当該右欄に掲げるとおりとする。
(指定施設等の届出)
第11条 条例第17条第1項から第3項までの規定による届出は、当該各号に定める届出書によってしなければならない。
(1) 騒音に係る指定施設等 騒音に係る指定施設等設置(変更)届出書(様式第2号)
(2) ばい煙に係る指定施設等 ばい煙に係る指定施設等設置(変更)届出書(様式第3号)
(3) 粉じんに係る指定施設等 粉じんに係る指定施設等設置(変更)届出書(様式第4号)
2 条例第17条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工場又は事業場の名称及び所在地
(2) 設置等の年月日
(3) 指定施設等の配置
(4) 騒音等防止の方法
3 条例第17条第3項の規定による指定施設等の数量の変更には、騒音に係る指定施設等であって、その数を減少する場合及び同一種類の直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、含まれないものとする。
4 第5条第4項の規定は、指定施設等の使用を廃止した場合に準用する。
第4章 雑則
(立入検査の身分証明書)
第12条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(丸亀市公害防止条例施行規則の廃止)
2 丸亀市公害防止条例施行規則(昭和47年丸亀市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、丸亀市公害防止条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月23日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
番号業種
1畜産農業(年間最大飼育数が牛、馬10頭、豚30頭、鶏1,000羽以上のものに限る。)
2畜産食料品製造業
3水産食料品製造業
4野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
5調味料製造業
6パン・菓子製造業
7清涼飲料製造業 酒類製造業
8飼料・有機質肥料製造業
9動植物油脂製造業
10めん類製造業
11豆腐・油揚製造業 あん類製造業
12製氷業
13倉庫業
14製糸業 紡績業 化学繊維・ねん糸等製造業
15織物業
16染色整理業 洗張・染物業
17製材業 木製品製造業 造作材・合板・建築用組立材料製造業
18家具製造業 建具製造業
19パルプ製造業 紙製造業 繊維板製造業
20製版業 印刷業
21化学工業
22石油製品・石炭製品製造業
23ゴム製品製造業
24窯業・土石製品製造業
25鉄鋼業
26非鉄金属製造業
27金属製品製造業
28機械器具製造業(注1)
29プラスチック製品製造業
30再生資源卸売業
31ガス供給所 石油卸売業 ガソリンスタンド
32洗濯業(洗濯施設を有するものに限る。)
33一般公衆浴場業 その他の公衆浴場業
34写真現像・焼付業
35自動車整備業(洗車場を含む。)
36道路貨物運送業(貨物ターミナルを有するものに限る。)
37大規模小売業(注2)(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の届出対象となるものに限る。)
  業種は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。
注1: はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業及びその他の製造業を指す。
注2: 百貨店及び総合スーパーをはじめとする小売業を指す。
別表第2(第6条関係)
(1) 金属加工機械
  ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
  機械プレス(呼び加圧能力が20重量トン以上のものに限る。)
  せん断機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
(2) 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
(3) 繊維機械
  編組機(原動機を用いるものに限る。)
  撚糸機(原動機を用いるものに限る。)
  打綿機及び混打綿機(原動機を用いるものに限る。)
  工業用動力ミシン(同一事業場に10台以上設置されているものに限る。)
(4) 建設用資材製造機械
  コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)
  アスファルトプラント(混練機の混練重量が150キログラム以上のものに限る。)
  コンクリートブロック製造機
  コンクリート柱及び管製造機
(5) 精穀機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(6) 木材加工機械
  帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
  丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
  かんな盤(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
(7) 天井及び門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
(8) コルゲートマシン
(9) 自動洗瓶機
(10) 冷凍機(原動機の定格出力が5.2キロワット以上のものに限る。)
(11) 石材切削機
(12) クーリングタワー(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
(13) 直火炉(液体燃料を使用するもので、バーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。)
(備考)  騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の指定地域内に設置している同法第2条第1項に規定する特定施設は除く。
別表第3(第6条関係)
番号施設名能力
1直火炉(焼成炉・溶融炉・溶解炉・加熱炉及び乾燥炉を含む。)液体燃料を使用するもので、バーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。
備考 
1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設は除く。
別表第4(第6条関係)
番号施設名規模又は能力
1鉱物(コークスを含む。)又は土石のたい積場面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。
2破砕機及び摩砕機(鉱物・岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉のものを除く。)原動機の定格出力が37キロワット以上75キロワット未満であること。
3バッチャープラントレデイミクストコンクリートの製造の用に供するものに限る。
4打綿機及び混打綿機原動機を用いるものであること。
5溶融めっき施設亜鉛又は鉛のめっきの用に供するものであること。
6ブラスト金属加工用のサンドブラスト及びショットブラストであること。
別表第5(第7条関係)
区域の区分時間の区分
昼間朝夕夜間
(午前8時から午後7時まで)(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで)(午後10時から翌日午前6時まで)
第一種区域50デシベル45デシベル40デシベル
第二種区域55デシベル50デシベル45デシベル
第三種区域65デシベル60デシベル50デシベル
第四種区域70デシベル65デシベル60デシベル
備考 
1 第一種区域とは、騒音規制法第4条の規定により丸亀市長が定めた(以下「市長指定」という。)第一種区域を、第二種区域とは、市長指定第二種区域を、第三種区域とは、市長指定第三種区域を、第四種区域とは、市長指定第四種区域をいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
別表第6(第8条関係)
1 いおう酸化物の排出に係る許容限度は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
 
 〔この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。〕
 q いおう酸化物の量(単位、温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
 K 14.0(本島町、牛島、広島町、手島町、綾歌町及び飯山町の区域にあっては26.3)
 He 次の式により補正された排出口の高さ(単位メートル)
 He=Ho+0.65(Hm+Ht)
 
 
 
 〔これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。〕
 He 補正された排出口の高さ(単位メートル)
 Ho 排出口の実高さ(単位メートル)
 Q 温度15度における排出ガス量(単位立方メートル毎秒)
 V 排出ガスの排出速度(単位メートル毎秒)
 T 排出ガスの温度(単位絶対温度)
2 上記の式によって算出されるいおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定方法により測定して算定されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。
 (1) 日本産業規格(以下単に「規格」という。)K0103に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
 (2) 規格K2301、規格K2541-1から2541-7まで又は規格M8813に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z8762-1から8762-4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
別表第7(第9条関係)
番号区分ばいじんの量
1別表第3の1の項に掲げる直火炉0.7グラム
備考 
1 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、規格z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。
別表第8(第10条関係)
番号区分構造及び使用管理上の基準
1別表第4の1の項に掲げるたい積場粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
(2) 散水設備によって散水が行われていること。
(3) 防じんカバーで覆われていること。
(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2別表第4の2の項に掲げる破砕機及び摩砕機次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
(2) フード及び集じん機が設置されていること。
(3) 散水設備によって散水が行われていること。
(4) 防じんカバーで覆われていること。
(5) 前4号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3別表第4の3の項に掲げるバッチャープラント次の各号のいずれにも該当すること。
(1) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) レデイミクストコンクリートの漏出がないこと。
(3) トラックミキサー車から漏出するレデイミクストコンクリート及び洗車等に使用された水は、沈でん槽又は集水槽に集められること。
4別表第4の4の項に掲げる打綿機及び混打綿機次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
(2) フード及び集じん機が設置されていること。
(3) 防じんカバーで覆われていること。
(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5別表第4の5の項に掲げる溶融めっき施設次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
(2) フード及び集じん機が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
6別表第4の6の項に掲げるブラスト次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
(2) 密閉構造又はこれに準じた粉じん飛散防止の措置がとられていること。
(3) 集じん機が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
様式第1号(第5条関係)
工場等設置(変更)届出書

様式第2号(第11条関係)
騒音に係る指定施設等設置(変更)届出書

様式第3号(第11条関係)
ばい煙に係る指定施設等設置(変更)届出書

様式第4号(第11条関係)
粉じんに係る指定施設等設置(変更)届出書

様式第5号(第12条関係)
身分証明書