○丸亀市隣保館条例施行規則
(平成17年3月22日規則第91号)
改正
平成28年2月17日規則第8号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市隣保館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市隣保館条例(平成17年条例第133号)に定めるもののほか、隣保館の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 隣保館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 啓発・広報活動事業
(4) 地域交流事業
(5) 地域福祉事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第3条 隣保館に必要な職員を置くことができる。
(使用申請等)
第4条 隣保館の使用の許可を受けようとする者は、隣保館使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査のうえ、隣保館使用許可(却下)決定書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。この場合、管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、公の秩序を乱すおそれのあるとき、又は管理運営上支障をきたすおそれのあるときは、許可しないことができる。
4 市長は、使用の許可後であっても、必要に応じ使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(隣保館運営協議会)
第5条 隣保館の円滑な運営を図るため、各隣保館に隣保館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の構成)
第6条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員をもって構成し、その数は、10人以内とする。
(1) 地域住民の代表者
(2) 隣保館を校区に有する学校の代表者
(3) 隣保館を校区に有するコミュニティ組織等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他隣保館の運営に必要な者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第7条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。この場合において、会議に付議する事項をあらかじめ通知しておかなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(連絡等)
第9条 協議会は、その事業を行うに当たっては、関係行政機関又は団体等と連絡調整し、協力を得られるよう努めなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、各隣保館において行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市隣保館運営規則(昭和38年丸亀市規則第9号)又は飯山町隣保館管理運営規則(平成9年飯山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
隣保館使用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
隣保館使用許可(却下)決定書