○丸亀市離島ホームヘルパー養成事業補助金交付要綱
(平成19年3月26日告示第13号) |
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丸亀市離島ホームヘルパー養成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスの確保が困難な離島地域において、介護に従事する人材の育成に資するため、離島住民の介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)の受講に要する費用の一部について補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 市の行政区域内にある島をいう。
(2) 公共交通機関 バス、電車、フェリー等不特定多数のものが料金を支払って利用する交通機関(タクシー及び海上タクシーを除く。)
(交付対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 離島住民が島外で受講する初任者研修に係る受講料(教材費、実習前の健康診断の費用を含む。)の全額
(2) 初任者研修受講の際に60日を限度として最も合理的な経路及び方法により自宅から教習機関又は実習先へ通学した場合の公共交通機関の利用料の半額
2 前項の対象経費について、雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金等が支給される場合は、交付すべき補助金の額から当該支給された額を除いた額を補助金の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得後、当該資格取得日の属する月の翌月から6か月以内に丸亀市離島ホームヘルパー養成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者にその結果を丸亀市離島ホームヘルパー養成事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第25号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。