○丸亀市国民健康保険高額療養資金貸付規則
(平成17年3月22日規則第83号) |
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丸亀市国民健康保険高額療養資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、市が保険者である国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金の貸付けを行い、その治療に専念させるとともに、経済的自立を助長し、その世帯の福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 高額療養費の支払に必要な資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給を償還払いにより受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(3) 交通事故等の第三者行為又は療養を受けた被保険者の故意又は不行跡による疾病等でないこと。
(4) この規則に基づき貸付金の貸付けを受けた者であって、当該貸付金の返還が完了していないものの属する世帯の世帯主でないこと。
(5) この規則に基づく貸付制度を不正に使用した者でないこと。
(貸付金額等)
第3条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により算定した高額療養費の額の100分の80以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の申請)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 高額療養費の算定を行うのに必要な療養取扱機関等の発行する請求書又は領収書
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の8第1項に規定する高額療養費支給申請書
(3) 委任状(様式第2号)
(貸付金の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、国民健康保険高額療養資金貸付承認、不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第6条 前条の規定により高額療養資金の貸付けの承認決定を受けた者は、借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに行う。
2 貸付金の償還方法は、市長が、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。ただし、当該高額療養費が貸付金額に満たない場合は、借受人はその不足する額を市長が指定する日までに返還しなければならない。
(氏名の変更等)
第8条 借受人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は死亡したときは、借受人又は親族等は、速やかに高額療養資金借受人住所、氏名変更、死亡届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(貸付金の返還)
第9条 市長は、借受人が偽りその他不正行為により貸付けを受けたと認めたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市国民健康保険高額療養費資金貸付要綱(昭和63年丸亀市要綱第12号)、綾歌町高額療養費貸付規則(平成7年綾歌町規則第19号)又は飯山町国民健康保険高額療養費貸付金規則(昭和59年飯山町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により貸し付けた貸付金については、合併前の規則等の例による。
3 施行日前に、合併前の規則等によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年1月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。