○丸亀市国民健康保険規則
(平成17年3月22日規則第79号) |
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丸亀市国民健康保険規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市が行う国民健康保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給基準及び支給申請)
第2条 丸亀市国民健康保険条例(平成17年条例第124号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
一部改正〔平成20年規則41号〕
(葬祭費の支給申請)
第3条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(一部負担金減額等の申請)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第193号)第44条の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)を事前に、若しくは初診後速やかに市長に提出しなければならない。
(一部負担金減額等の決定通知)
第5条 市長は、前条の申請を受理した場合においては遅滞なく可否を決定し、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予決定通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(第三者の行為による傷病等の届出)
第6条 被保険者が第三者の行為により生じた給付の原因となるべき事実に基づく療養の給付を受け、又は受けようとする場合は、当該被保険者の属する世帯主は、10日以内に香川県国民健康保険団体連合会が定める第三者の行為による傷病届書を市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(資格確認書の交付等)
第8条 資格確認書の交付を受けようとする場合は、国民健康保険資格確認書交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 資格確認書を紛失し再交付を受けようとする場合は、国民健康保険資格確認書再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(資格情報通知書の再通知)
第9条 資格情報通知書を紛失し再通知を受けようとする場合は、資格情報通知書再通知申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第10条 被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする場合は、被保険者の資格に係る事実の確認書交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、丸亀市国民健康保険条例施行規則(昭和35年丸亀市規則第12号)又は飯山町国民健康保険条例施行規則(昭和50年飯山町規則第5号)(以下これらを「合併前の施行規則」という。)の規定による出産育児一時金又は葬祭費の例による。
3 施行日前に、合併前の施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月13日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成21年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月25日規則第68号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成27年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月22日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和4年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日規則第14号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第48号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。