○丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
(平成19年3月26日告示第12号) |
|
丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市地域介護・福祉空間整備計画(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により丸亀市が作成する先進的事業整備計画(以下「整備計画」という。))に基づき既存地域密着型サービス施設等の施設整備事業等を実施する民間事業者等に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において交付する丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年告示46号〕
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する法人又はその他の団体であって、市長が適当と認める者とする。
(1) 丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)の規定に基づき設置された丸亀市地域密着型サービス運営委員会において選定された事業者
(2) 整備計画に記載された事業者
一部改正〔平成19年告示46号〕
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は実施要綱第2の2の整備計画に基づく事業として別表の第1欄に掲げる事業とし、整備計画に適合したものとする。
[別表]
一部改正〔平成19年告示46号〕
(補助の対象外)
第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
一部改正〔平成19年告示46号〕
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 整備計画に基づく事業
整備計画に記載された事業について、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
[別表]
(2) 整備計画に基づく事業(防犯対策強化事業に係る分)
整備計画に記載された事業について、別表の第1欄に定める区分における対象施設ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
[別表]
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、市長が定める期日までに、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(内示)
第7条 市長は、前条の規定による事前協議書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付予定額通知書(様式第4号)により、前条の対象事業者に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 前条の交付予定額の通知を受けた対象事業者は、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第5号)により、交付予定額を限度として補助金の交付を申請することができる。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により前条の対象事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金の交付決定の通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、事業所内保育施設設置・運営等補助金又は日本船舶振興会及び病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(変更交付申請)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合は、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第12条 市長は、前条の変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、第10条の規定を準用する。
[第10条]
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(様式第10号)により事業に着手した日から7日以内に、補助事業進捗状況について補助事業進捗状況報告書(様式第11号)により12月末日現在の状況見込みを別に定める日までに、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から7日以内に補助事業完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第13号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を超えない日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績調書(様式第14号)
(2) 補助金精算額調書(様式第15号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月15日告示第46号)
|
この告示は、平成19年11月15日から施行し、改正後の丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月17日告示第27号)
|
この告示は、平成21年8月17日から施行し、改正後の丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月25日告示第50号)
|
(施行期日)
1 この告示は、平成25年9月25日から施行する。
(丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の一部改正)
2 第2条第1号中「丸亀市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成17年告示第139号)」を「丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)」に改める。
附 則(平成26年4月17日告示第46号)
|
この告示は、平成26年4月17日から施行し、改正後の丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月15日告示第36号)
|
この告示は、平成27年4月15日から施行し、改正後の丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月12日告示第38号)
|
この告示は、平成29年10月12日から施行し、改正後の丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第5条関係)
整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000㎡未満の場合 | 9,260円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1㎡あたり | |||
1,000㎡未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲で市長が定めた額/1㎡と2,320千円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300㎡未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
500㎡未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310千円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
ア 広域型施設
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・養護老人ホーム (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、県知事又は市長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・小規模特別養護老人ホーム
・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 | 14,700千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、県知事又は市長が必要と認めた施設 | 7,370千円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
防犯対策強化事業 | |||||
ア 広域型施設
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・養護老人ホーム (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、県知事又は市長が特に必要と認めた施設を含む。 | 1,800千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
追加〔平成19年告示46号〕