○丸亀市介護保険料賦課徴収に関する様式を定める規則
(平成17年3月22日規則第77号) |
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丸亀市介護保険料賦課徴収に関する様式を定める規則
(趣旨)
第1条 丸亀市介護保険条例(平成17年条例第123号)に基づく介護保険料の賦課徴収に関する文書の様式は、この規則の定めるところによる。
(様式)
第2条 介護保険料の賦課徴収に関する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 介護保険料徴収吏員証 様式第1号
[様式第1号]
(2) 介護保険料納入通知書 様式第2号
[様式第2号]
(2)の2 介護保険料納入通知書(再発行用) 様式第2号の2
[様式第2号の2]
(3) 介護保険料納入通知書(口座振替用) 様式第3号
[様式第3号]
(4) 介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書 様式第4号
[様式第4号]
(5) 介護保険料徴収猶予申請書 様式第5号
[様式第5号]
(6) 介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書 様式第6号
[様式第6号]
(7) 介護保険料減免申請書 様式第7号
[様式第7号]
(8) 介護保険料減免決定通知書 様式第8号
[様式第8号]
(9) 介護保険料督促状 様式第9号
[様式第9号]
(10)及び(11) 削除(12) 介護保険料更正通知書 様式第12号
[様式第12号]
(13) 介護保険料過誤納金還付(充当)通知書/介護保険料還付請求書兼領収書 様式第13号
[様式第13号]
2 介護保険料の申告書は、丸亀市市税条例施行規則(平成17年規則第49号)第10条第1号の規定による申告書の様式による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。ただし、様式第6号、様式第8号及び様式第9号については、平成17年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、必要な部分を修正して使用することができる。
附 則(平成19年2月20日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第32号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月28日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の介護保険料賦課徴収に関する様式を定める規則は、平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月14日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月16日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市介護保険料賦課徴収に関する様式を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市介護保険料賦課徴収に関する様式を定める規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第79号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第68号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第27号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第63号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第10号
削除
様式第11号
削除