○丸亀市がん検診及び健康診査実施要綱
(平成17年3月22日告示第61号)
改正
平成18年8月17日告示第42号
平成20年3月26日告示第16号
平成22年5月24日告示第30号
平成24年3月23日告示第18号
平成26年5月27日告示第50号
平成27年3月27日告示第20号
平成28年1月22日告示第5号
平成28年12月19日告示第113号
平成31年2月8日告示第1号
令和4年2月8日告示第2号
令和6年3月28日告示第35号
丸亀市がん検診及び健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定に基づくがん検診及び健康診査(以下「検診等」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検診の種類及び実施方法)
第2条 検診等の種類は、肺がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、健康診査、肝炎ウィルス検診及び歯周疾患検診(以下「歯周病検診」という。)とする。
2 前項の検診等は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 集団検診方式 肺がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診及び肝炎ウイルス検診
(2) 医療機関検診方式 胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、健康診査、肝炎ウィルス検診及び歯周病検診
一部改正〔平成20年告示16号〕
(対象者)
第3条 検診等の対象者は、市内に住所を有し、次に掲げる者(年齢は、検診等を実施する年度の末日現在で算定するものとする。)とする。
(1) 肺がん検診 40歳以上の者(喀痰(かくたん)細胞診の場合は、喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)600以上の50歳以上の者)
(2) 胃がん検診 40歳以上の者(胃内視鏡の場合は50歳から69歳までの者(隔年))
(3) 子宮頸がん検診 20歳以上の者(隔年)
(4) 乳がん検診 40歳以上の者(隔年)
(5) 大腸がん検診 40歳以上の者
(6) 前立腺がん検診 40歳以上の者
(7) 健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)で規定する被保険者に含まれない40歳以上の生活保護受給者等
(8) 肝炎ウィルス検診 40歳以上の者で過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けていない者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及びその他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断において肝機能検査の数値に異常がみられた者
(9) 歯周病検診 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者
一部改正〔平成18年告示42号・20年16号〕
(実施委託)
第4条 検診等は、丸亀市が公益財団法人香川県総合健診協会、一般社団法人丸亀市医師会及び綾歌地区医師会並びに市内医療機関、香川成人医学研究所、丸亀市歯科医師会及び市内歯科医療機関並びに社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院に委託して実施するものとする。
一部改正〔平成18年告示42号・20年16号〕
(自己負担金の徴収又は免除)
第5条 受診者から徴収する自己負担金の額及び徴収者は、別表のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、これを免除するものとする。
2 検診等の自己負担金の免除を受けようとする者は、がん検診等自己負担金免除申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、免除の可否を決定し、免除対象者についてはその受診券に自己負担金免除の記載をするものとする。
一部改正〔平成20年告示16号〕
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年8月17日告示第42号)
この告示は、平成18年8月17日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月24日告示第30号)
この告示は、平成22年5月24日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月27日告示第50号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日告示第5号)
この告示は、平成28年1月22日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第113号)
この告示は、平成28年12月19日から施行し、改正後の丸亀市がん検診及び健康診査実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月8日告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分検診の種類自己負担額(円)徴収者
40~69歳(子宮がんは20~69歳)70歳以上
集団検診方式肺がん胸部エックス線検査無料無料市長
喀痰(かくたん)細胞診500円
胃がん900円
子宮頸がん(隔年)700円
乳がん(隔年)800円
大腸がん300円
前立腺がん特定健診等と同時に受診する場合500円
単独で受診する場合1,000円
肝炎ウイルス検診特定健診等と同時に受診する場合800円
単独で受診する場合1,200円
医療機関検診方式胃がん一括方式1,200円無料医療機関
個別方式
胃部エックス線検査1,900円
胃内視鏡検査(隔年)3,400円
子宮頸がん(隔年)頸(けい)部検診1,100円
頸(けい)部及び体部検診2,100円
大腸がん300円
乳がん(隔年)1,000円
前立腺がん特定健診等と同時に受診する場合500円
単独で受診する場合1,000円
健康診査無料
肝炎ウイルス検診特定健診等と同時に受診する場合800円
単独で受診する場合1,200円
歯周病検診無料
※ 特定健診等とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及びその他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断をいう。
一部改正〔平成18年告示42号・20年16号〕
別記様式(第5条関係)
がん検診等自己負担金免除申請書