○丸亀市福祉タクシー等事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第55号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害児(者)に、予算の範囲内でタクシー料金又はコミュニティバス(丸亀市コミュニティバス運行条例(平成17年丸亀市条例第131号)の規定により運行されるバスをいう。以下同じ。)乗車賃の一部を助成することにより社会活動の範囲を広め、もって在宅の重度障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年告示1号〕
(対象者)
第2条 福祉タクシー等事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳実施要領(香川県要領昭和49年4月1日施行)第2項第1号に規定する療育手帳(以下「手帳」と総称する。)の交付を受け、かつ、在宅にある者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体等の障害を理由に本人又は世帯員のいずれかが当該年度の自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割・種別割)のうちいずれかの減免措置を受けている者は、対象者としないものとする。
(1) 常時車椅子を使用している者
(2) 障害の程度が1級の手帳の交付を受けている者
(3)
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(4) 腎臓機能障害で人工透析療法を受けている者
一部改正〔平成19年告示1号〕
(協力機関)
第3条 事業の協力機関は、市内に営業所を有し、丸亀タクシー組合(以下「組合」という。)に加入している法人業者又はコミュニティバス路線を運行する事業者(以下「協力機関」という。)とする。
(助成券の申請及び交付)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシー等助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、以下のとおり助成を行うものとする。ただし、年度途中において助成券の交付申請があったときは、月割により申請日の属する月から交付するものとする。
(1) タクシー料金のみ助成する場合 福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を年間24枚交付
(2) コミュニティバス乗車賃のみを助成する場合 100円券11枚つづり回数券を12部交付
(3) タクシー料金及びコミュニティバス乗車賃の両方を助成する場合 タクシー助成券2枚を100円券11枚つづり回数券1部に換算し、タクシー助成券24枚に相当する範囲内で助成
全部改正〔平成19年告示1号〕
(助成の方法)
第5条 タクシーの助成は、助成券1枚につき500円(以下「助成金」という。)を協力機関に支払うことにより行う。
一部改正〔平成19年告示1号〕
(タクシーの利用方法等)
第6条 利用者が助成券を使用して協力機関のタクシーを利用するときは、降車の際、タクシーの乗務員(以下「乗務員」という。)に手帳を提示し、助成券を乗務員に渡すものとする。この場合において、乗務員は、受け取った助成券に必要事項の記入を行うものとする。
2 前項の助成券の使用期限は、当該助成券の交付を受けた年度内とする。
3 助成券は、利用1回につき、複数の使用ができるものとする。
全部改正〔平成19年告示1号〕
(換金の手続)
第7条 協力機関は、助成券を換金しようとする場合は、とりまとめた助成券を福祉タクシー助成券換金請求書(様式第3号。以下「換金請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。
2 前項の助成券の換金請求は、利用者が助成券を使用した日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。
全部改正〔平成19年告示1号〕
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の換金請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは口座振替の方法により、助成金を支払うものとする。
全部改正〔平成19年告示1号〕
(助成券の返還)
第9条 利用者が第2条の対象者でなくなったときは、当該利用者であった者は、未使用の助成券及び回数券を遅滞なく市長に返還しなければならない。
[第2条]
全部改正〔平成19年告示1号〕
(不当利得の返還等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成券若しくは回数券又は助成金の交付を受けた者に対しては、その助成を取消し、その額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該利用者に対して未使用の助成券及び回数券の返還を求めることができる。
全部改正〔平成19年告示1号〕
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成19年告示1号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市福祉タクシー事業実施要綱(平成3年丸亀市要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月20日告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の規定により交付された福祉タクシー助成券又は福祉タクシー利用券(車いす用)の取扱いについては、なお従前の例による。ただし、当該助成券及び利用券の使用期限は、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月29日告示第61号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の規定により交付された福祉タクシー助成券の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日告示第26号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の規定により交付された福祉タクシー助成券の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第12号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。