○丸亀市手話通訳設置事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第49号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市手話通訳設置事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市に手話通訳者を置き、聴覚障害者及び音声又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うことにより、聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(手話通訳者の設置)
第2条 手話通訳者は、身体障害者の福祉に理解と熱意のある者で手話通訳技術を有するもののうちから選考し、市長が委嘱する。
(業務)
第3条 手話通訳者の業務は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 聴覚障害者等の相談及び助言に関すること。
(2) 聴覚障害者等と関係諸機関との意志等の伝達の仲介に関すること。
(3) 家庭生活及び社会生活でのコミュニケーションに関すること。
(4) 身体障害者の福祉に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(派遣及び決定)
第4条 手話通訳者の派遣を希望する者は、手話通訳者派遣申込書(別記様式)により、市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、事務に支障のない限り、申請の内容を審査して派遣の要否を決定するものとする。
(秘密の保持)
第5条 手話通訳者は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この事業を行うためケース記録その他の帳簿を備えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市手話通訳設置事業実施要綱(昭和52年丸亀市告示第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
手話通訳者派遣申込書