○丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第48号)
改正
平成28年3月29日告示第57号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体に重度の障害を有する者(以下「重度身体障害者」という。)が、在宅での生活を容易にするために必要な住宅改造費用の一部を助成することにより、当該重度身体障害者の行動範囲を広げ自立を促進するとともに、家族等介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳未満の視覚障害若しくは肢体不自由により1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた者(視覚障害と肢体不自由の重複により2級である者を含む。)又はその者と同居し、若しくは同居しようとする者
(2) 前年(事業を行おうとする月が毎年6月以前の場合はその前々年)の所得税が非課税世帯の生計中心者(重度身体障害者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)
(3) 重度身体障害者のために住宅改造を希望する者として市長が適当と認めたもの
(助成対象工事)
第3条 この事業の対象となる工事は、助成対象者が重度身体障害者の日常生活を容易にするために行う、重度身体障害者が現に居住し、又は事業終了後居住しようとする住宅の、次に掲げる箇所の整備改善を目的とする改造工事のうち、市長が必要と認めた工事とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号に掲げる箇所の改造工事に附帯して整備改善が必要となる箇所
(7) その他当該重度身体障害者にとって真に改造を必要とする箇所
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事に係る経費は助成対象としない。
(1) 住宅の購入、新築、全面的な建替工事及び増築
(2) 既にこの事業による改造工事を行った住宅の改造工事(障害の内容又は程度に著しい変化があった等の特別の事情がある場合を除く。)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、100万円に3分の2を乗じて得た額又は住宅改造に要する経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給を受けた場合又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく日常生活用具給付事業のうち居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の支給を受けた場合は、100万円から支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額又は住宅改造に要する経費の実支出額から支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額)を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅の改造工事着手前に丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 改造工事図面及び改造しようとする箇所の写真
(2) 改造工事見積書の写し
(3) 改造しようとする住宅が借家の場合は、当該借家の所有者の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(工事完了の届出及び検査)
第7条 前条の規定により交付の規定を受けた者(以下「申請者」という。)は、住宅の改造工事が完了したときは、速やかに丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業工事完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 改造した箇所の写真
(2) 改造工事費の領収書(写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第8条 市長は、前条の検査を完了した場合において適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第9条 前条の通知を受けた者は、丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付請求書(様式第5号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成16年丸亀市要綱第23号)又は綾歌町重度身体障害者住宅改造事業実施要綱(平成12年綾歌町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付決定等通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業工事完了届

様式第4号(第8条関係)
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付確定通知書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成金交付請求書