○丸亀市知的障害者福祉法施行細則
(平成18年11月16日規則第43号)
改正
平成23年12月15日規則第58号
平成25年3月27日規則第10号
平成26年3月28日規則第47号
平成28年3月29日規則第50号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年3月28日規則第13号
丸亀市知的障害者福祉法施行細則
 丸亀市知的障害者福祉法施行細則(平成17年規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和34年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、法第15条の4、第16条、第17条、第27条に規定する事務を、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(判定の依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下に同じ。)に交付しなければならない。
(措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第3号の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第3号)により当該措置を行った知的障害者又はその保護者に通知し、委託する措置を行うときは、措置委託通知書(様式第4号)により委託する者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)又はのぞみの園への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所を委託する措置を行おうとするときは、あらかじめ、措置委託通知書(様式第4号)及び入所依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等又はのぞみの園の長に送付しなければならない。
(1) 家庭調査書(様式第6号)
(2) 健康診断書
(3) 判定書の写し
3 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又はのぞみの園の長は、入所承諾・拒否書(様式第7号)を福祉事務所長に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書(様式第3号)を法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、申込書を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録し職親申込承認通知書(様式第10号)により当該申込みをした本人に通知するものとし、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)により当該申込みをした本人に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(措置の解除)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4、法第16条第1項第2号又は法第16条第1項第3号に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第14号)により措置を委託した者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。)別紙(3)、(4)及び(5)を準用して算定した額とする。
2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(1)及び別紙(3)を、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(2)及び(4)をそれぞれ準用して算定した額とする。
3 福祉事務所長は、同条第1項若しくは前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、当該納入義務者に通知する。
4 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)の規定を適用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年12月15日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
判定依頼書

様式第2号(第3条関係)
判定案内書

様式第3号(第4条第1項・第4条第4項関係)
措置決定通知書

様式第4号(第4条第1項・第4条第2項関係)
措置委託通知書

様式第5号(第4条関係)
入所依頼書

様式第6号(第4条関係)
家庭調査書

様式第7号(第4条関係)
入所承諾・拒否書

様式第8号(第5条関係)
知的障害者職親申込書

様式第9号(第5条関係)
知的障害者職親登録簿

様式第10号(第5条関係)
職親申込承認通知書

様式第11号(第5条関係)
職親申込不承認通知書

様式第12号(第5条関係)
知的障害者職親台帳

様式第13号(第6条関係)
措置解除決定通知書

様式第14号(第6条関係)
措置委託解除通知書

様式第15号(第7条関係)
費用徴収額決定・変更通知書