○丸亀市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第49号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するために地域活動支援センターの機能を充実強化する地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げる類型のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターI型 精神保健福祉士等専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域活動支援センターII型 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業
(3) 地域活動支援センターIII型 地域の障害者等のための援護対策として、障害者団体等が実施する通所による援護事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は市とする。
2 市長は、次の表の左欄に掲げる類型について、同表の右欄に定める要件を満たし、かつ、第5条の利用対象者が利用している事業所(以下「実施事業所」という。)に当該事業の実施を委託するものとする。
類型 | 要件 |
地域活動支援センターI型 | (1) 相談支援事業の委託を受けて実施していること。 |
(2) 基礎的事業に係る職員(2人以上配置し、うち1人は専任者とする。以下この条において同じ。)のほか1人以上を配置し、そのうち2人以上を常勤とすること。 | |
(3) 1日当たりの実利用人数が概ね20人以上であること。 | |
(4) 法人格を有する事業所であること。 | |
地域活動支援センターII型 | (1) 基礎的事業に係る職員のほか1人以上を配置し、そのうち1人以上を常勤とすること。 |
(2) 1日当たりの実利用人数が概ね15人以上であること。 | |
(3) 法人格を有する事業所であること。 | |
地域活動支援センターIII型 | (1) 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。 |
(2) 基礎的事業に係る職員のうち1人以上を常勤とすること。 | |
(3) 1日当たりの実利用人数が概ね10人以上であること。 | |
(4) 法人格を有する事業所であること。 |
[第5条]
(委託料又は負担金)
第4条 前条第2項に規定する事業に係る委託料又は負担金については、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活動支援センターI型 各実施事業所及び関係市町と別に協議して算出した額とする。
(2) 地域活動支援センターII型 別表の金額に、各月の区分に応じた利用者数を乗じて得た額とする。また、入浴サービスを利用した者及び送迎サービスを利用した者については、それぞれ別表に定める額を加算した額とする。
(3) 地域活動支援センターIII型 各実施事業所及び関係市町と別に協議して算出した額とする。
全部改正〔平成19年告示31号〕
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、原則として次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等とする。ただし、市内に住所を有する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)に入所又は入居している者であって、同項の支給決定を他の市町村が行うこととなるものは、利用対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者
(2) 法第54条第3項に定める自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。以下「受給者証」という。)の交付を現に受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者
2 前項の規定にかかわらず、市外の特定施設に入所又は入居している者であって、法第19条第3項の支給決定を本市が行うこととなるものについては、利用対象者とすることができる。
一部改正〔平成19年告示31号〕
(法令等による給付との調整)
第5条の2 前条本文に規定する利用対象者において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は法の規定による介護給付及びその他の法令等に規定するサービス(以下「その他サービス」という。)を受けることができるときは、その他サービスを優先するものとする。ただし、その他サービスの支給限度額を超える場合は、この限りでない。
追加〔平成20年告示1号〕
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、手帳及び受給者証を添えて、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、地域活動支援センターII型については勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について聞き取り調査を行い、地域活動支援センターI型及びIII型については申請書の内容等を審査のうえ、提供するサービス内容を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第3号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する利用を決定した場合は、地域生活支援事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、実施事業所に利用者証を提示して、事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
5 前項の規定に基づき利用者と契約を締結した実施事業所は、市長に対し、地域生活支援事業契約内容報告書(様式第6号)を遅滞なく提出するものとする。
6 利用者証の有効期限は1年間(有効期間の開始日が月の中途の場合、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。)とし、利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1月前までに市長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。
一部改正〔平成19年告示31号〕
(利用者の負担)
第7条 利用者は、類型ごとに、事業のサービスの実施に要する実費相当額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 地域活動支援センターI型については、無料とする。
3 地域活動支援センターII型については、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は、本人(配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)が市町村民税非課税であれば足りる。)は無料とする。
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯は、利用者1人につき、別表に基づき算出した総費用の100分の10に相当する額とする。
[別表]
4 地域活動支援センターIII型については、無料とする。
5 前3項に規定する利用料のほかに実費を必要とする場合については、利用者の負担とする。
6 利用者は、利用料及び前項に定める実費を直接実施事業所に支払うものとする。
(委託料又は負担金の支払)
第8条 実施事業所は、委託料の場合においては、市長に対し、事業のサービス提供月の翌月10日までに、地域生活支援事業委託料請求書(様式第7号)及び地域生活支援事業利用者別明細書(様式第8号)のほか、次に掲げる類型ごとに実施状況報告書を提出するものとする。
(1) 地域活動支援センターI型 地域生活支援事業実施状況報告書I型(様式第9号)
(2) 地域活動支援センターII型 地域生活支援事業実施状況報告書II型(様式第10号)
(3) 地域活動支援センターIII型 地域生活支援事業実施状況報告書III型(様式第11号)
2 市長は、前項の規定に基づき委託料の請求書等の提出があったときは、内容等を審査し、第4条に規定する委託料から当該期間に利用者から徴収した利用料を控除した額を当該請求月の末日までに支払うものとする。
[第4条]
3 市長は、他市町長から負担金の請求があったときは、内容等を審査し、指定期日までに、当該市町長に支払うものとする。
全部改正〔平成19年告示31号〕
(取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、市長がサービスの利用の継続が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用者及び当該利用者と契約を締結している事業所に対し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示31号〕
(申請内容の変更)
第10条 利用者は、申請内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第13号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、地域活動支援センターII型については勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について確認し、地域活動支援センターI型及びIII型については内容等を審査の上、提供するサービス内容を変更決定し、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第14号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示31号〕
(秘密の保持)
第11条 実施事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、この告示の施行の日前において現に事業を利用している者については、この告示の規定に基づく利用者とみなす。
附 則(平成19年4月12日告示第31号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前において、改正前の丸亀市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年告示第49号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年1月17日告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2の規定は、この告示の施行の日以後に新規に受理した事業の利用に係る申請から適用し、改正前の丸亀市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱に基づき現に事業を利用している者については、この告示の施行の日以後に受理した第6条第6項に規定する利用者証の更新に係る申請から適用する。
附 則(平成22年3月23日告示第12号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第33号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第9号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第24号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日告示第4号)
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この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第46号)
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この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第48号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月13日告示第47号)
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この告示は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第30号)
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この告示は、令和6年3月28日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第9号)
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この告示は、令和7年3月21日から施行する。
別表(第4条関係)
提供単位等 | 区分ア | 区分イ | 区分ウ | 加算 |
4時間未満 | 2,770円 | 2,520円 | 2,260円 | 入浴:400円
送迎片道:540円 |
4~6時間未満 | 4,620円 | 4,190円 | 3,780円 | |
6時間以上 | 6,000円 | 5,460円 | 4,910円 |
※食事、排泄、入浴、移動(屋外)に係る日常生活の状況について、 |
区分ア:少なくとも全介助が2つと一部介助が2つ |
区分イ:少なくとも全介助が2つ |
区分ウ:区分ア、イ以外 |