○丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業運営要綱
(平成19年3月26日告示第7号)
改正
平成25年3月27日告示第11号
令和4年2月8日告示第2号
令和6年3月28日告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の従業者となり得る者の養成研修事業において、「指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号)第1条第20号に規定する廃止前の「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年3月31日厚生労働省告示第209号。以下「旧指定居宅介護等従業者基準」という。)第3号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修及び旧指定居宅介護等従業者基準第4号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして、市長が認める研修事業の運営方法等について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業(以下「研修事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適当と認められる研修機関等に事業の一部又は全部を委託することができる。
(研修課程等)
第3条 この研修事業は、視覚障害者移動介護従業者養成研修課程及び全身性障害者移動介護従業者養成研修課程の2課程とし、各研修課程の研修カリキュラムは別表第1に定めるとおりとする。
(受講対象者)
第4条 前条に規定する研修課程の受講対象者は、次のとおりとする。
研修課程受講対象者
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士
(研修受講費用)
第5条 研修受講費用については受講者が負担するものとし、研修事業実施者に直接支払うものとする。
(研修事業実施者の指定)
第6条 市長は、この研修事業の他に市内で行われる類似の研修事業において、別表第2に定める要件を満たす研修事業を実施する研修機関等を丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者として指定することができる。
(研修事業実施者指定の申請)
第7条 研修事業実施者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出するものとする。
(1) 研修事業担当部署の名称及び実施場所(通信教育による事業を行う場合にあっては、主たる事業所の所在地及び対象地域)
(2) 研修事業開始予定年月日
(3) 学則等
(4) 研修カリキュラム
(5) 講義を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
(6) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
(7) 研修修了の認定方法
(8) 研修事業開始年度及び次年度の収支予算の細目
(9) 申請者の資産状況
(10) 申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の規約
(研修事業実施者指定の決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、研修事業実施者指定の決定をしたときは、申請者に丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定通知書(様式第2号)を交付し、不指定の決定をしたときは、理由を付してその旨を通知するものとする。
(研修事業実施者の実施計画)
第9条 研修事業実施者の指定を受けたもの(以下「指定事業者」という。)は、毎年度、研修事業開始前に、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業計画書(様式第3号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出するものとする。
(1) 研修事業担当部署の名称、所在地及び担当者名
(2) 研修事業の期間、応募手続き(募集開始日含む。)及び研修会場
(3) 研修カリキュラム
(4) 講義を行う講師の氏名、担当科目及び専任兼任の別
(5) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
(6) 受講対象者、定員、受講料、使用テキスト及び累計修了者数
(7) 収支予算書
(8) その他必要があると認める書類
(研修事業内容の変更)
第10条 指定事業者は、第7条の申請書又は前条の事業計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ市長に丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業変更届出書(様式第4号)を提出するものとし、次の各号のいずれかに変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けなければならない。
(1) 研修カリキュラム
(2) 講義を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
(3) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)
(4) 研修修了の認定方法
(5) その他研修事業において、重要な変更がある場合
(研修事業の廃止・休止・再開)
第11条 指定事業者は、研修事業を廃止し、休止し、又は再開しようとする場合は、あらかじめ市長に丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 市長は、指定事業者から研修事業の廃止の届出があったときは、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。
3 市長は、指定事業者から研修事業の休止の届出があったときは、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業休止承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。
4 市長は、指定事業者から研修事業の再開の届出があったときは、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業再開承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(研修終了者の取扱い)
第12条 指定事業者が実施する研修を受講し、全研修カリキュラムを修了した者は、丸亀市ガイドヘルパー養成研修を修了した者として取り扱うものとする。
(研修事業の実績報告)
第13条 指定事業者は、研修事業終了後速やかに、市長に丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実績報告書(様式第9号)を提出するものとする。
(修了証明書の交付等)
第14条 市長は、指定事業者からの実績報告に基づき、研修修了者に修了証明書(様式第10号)を交付するものとする。
2 市長は、前項に規定する修了者について、丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業修了者名簿(様式第11号)に記載し、管理するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第30号)
この告示は、令和6年3月28日から施行する。
別表第1(第3条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修カリキュラム
1 視覚障害者移動介護従業者養成研修課程 
合計12時間
(1) 講義(計)(3)
ア ホームヘルプサービスに関する知識  
(ア) ホームヘルプサービス概論  
(イ) ホームヘルパーの職業倫理  
イ ガイドヘルパーの制度と業務 1
ウ 障害者(児)福祉の制度とサービス  
エ 移動介助の基礎知識 2
オ 障害・疾病の理解  
カ 障害者(児)の心理  
(2) 実習(計)(9)
ア 移動介助の基本技術 2
イ 屋内の移動介助 2
ウ 屋外の移動介助 4
エ 応用技能 1
2 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程 
合計10時間
(1) 講義(計)(6)
ア ホームヘルプサービスに関する知識  
(ア) ホームヘルプサービス概論  
(イ) ホームヘルパーの職業倫理  
イ ガイドヘルパーの制度と業務 1
ウ 障害者(児)福祉の制度とサービス  
エ 障害者(児)の心理  
オ 脳性まひ者等全身性障害者を介助する上での基礎知識  
(ア) 重度肢体不自由者における障害の理解 1
(イ) 介助に係わる車椅子及び装具等の理解 1
カ 移動介助にあたっての一般的注意  
(ア) 姿勢保持について 1
(イ) コミュニケーションについて 1
(ウ) 事故防止に関する心がけと対策 1
(2) 実習(計)(4)
ア 移動介助の方法 3
(ア) 抱きかかえ方及び移乗の方法  
(イ) 車椅子の移動介助  
イ 生活行為の介助 1
別表第2(第6条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業の指定要件等
1 研修事業実施者に関する要件
(1) 研修事業の実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び研修事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(2) 研修事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
2 研修事業内容に関する要件
(1) 研修事業は、継続的に毎年1回以上実施されること。
(2) 研修カリキュラムが、要綱に定めるカリキュラムの内容に従ったものであること。
(3) 講義を担当する講師について、学歴、職歴、資格、実務経験等に照らし、各科目を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。
(4) 適切な実習施設との連携により、実習実施計画が定められていること。
3 研修受講者に関する要件
(1) 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則等を定め、公開すること。
1) 開講目的
2) 研修事業の名称
3) 実施場所
4) 研修期間
5) 研修カリキュラム
6) 講師氏名
7) 研修修了の認定方法
8) 開講時期
9) 受講資格
10) 受講手続(募集要領等)
11) 授業料、実習費等
(2) 研修への出席状況、成績等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。
4 その他留意すべき事項
(1) 研修事業実施者は、事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分留意すること。
(2) 研修事業実施者は、研修受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分に留意するよう指導すること。
様式第1号(第7条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定申請書

様式第2号(第8条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定通知書

様式第3号(第9条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業計画書

様式第4号(第10条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業変更届出書

様式第5号(第11条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業廃止・休止・再開届出書

様式第6号(第11条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実施者指定取消通知書

様式第7号(第11条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業休止承認通知書

様式第8号(第11条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業再開承認通知書

様式第9号(第13条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業実績報告書

様式第10号(第14条関係)
修了証明書

様式第11号(第14条関係)
丸亀市ガイドヘルパー養成研修事業修了者名簿