○丸亀市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第30号) |
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丸亀市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、高齢者を世話している家族が、疾病にかかる等の理由により居宅における介護等ができない場合に、当該老人を一時的に養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に保護し、もってこれら高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、家族の世話等を受けているため、施設の入所対象者とならないもの(以下「対象者」という。)とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長がこの事業の実施について委託した施設とする。
(保護の要件)
第4条 この事業による保護の要件は、対象者の世話をしている家族が次に掲げる理由によりその家庭において対象者を世話できないため、施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪(そう)、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 前号に掲げる理由以外の理由で市長が認めたもの
(保護の期間)
第5条 この事業による保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が家族の診断書等により内容審査の結果、保護の期間の延長が真にやむを得ないものと認めたときは、必要最小限の範囲内で延長する。
(保護の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市生活管理指導短期宿泊利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保護の決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請書を審査し、必要な調査を行い、適当と認めたときは、施設の長と協議のうえ保護を決定する。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、当該対象者の健康診断書の提出を申請者に求めることができる。
2 市長は、前項の規定により保護の決定をしたときは、その内容を丸亀市生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(対象者の送迎)
第8条 対象者の施設への送迎は、原則として前条第2項の通知を受けた者(以下「利用者」という。)の責任において行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、施設が行うものとする。
(費用等)
第9条 入所に要する費用は、「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」(平成4年3月2日厚生省発老第19号厚生事務次官通知)の別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」に定めるこの事業に係る基準額(以下「国の基準額」という。)1の(1)のアの(ア)又は(2)のアの(ア)により算出した額とする。
2 第8条ただし書の規定により、施設が送迎を行った場合の費用は、国の基準額4により算出した額とする。
[第8条]
3 平成3年5月21日老福第121号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知「老人短期入所事業」及び「老人短期入所施設」の運営事業における痴呆性老人加算対象者を入所させたときは、国の基準額5により算出した額と「痴呆性老人ショートステイ支援事業権補助金交付要綱」(平成4年6月8日4高B第171号香川県民生部高齢対策室長通知)の第3条第1号により算出した額(以下「県の基準額」という。)を合算した額を費用に加算する。
(費用の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(費用の支払)
第11条 国の基準額及び県の基準額に定めるものは、市が施設からの請求に基づき支払う。
2 入所費用と入所費用に係る国の基準額との差額及び前項の費用以外の費用は、すべて本人が負担するものとし利用者が施設に支払う。
(保護の決定の取消し等)
第12条 利用者は、保護の期間前又は保護の期間中に第4条に規定する保護の要件が消滅したときは、直ちに、市長又は施設の長に申し出なければならない。
[第4条]
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほかこの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年丸亀市要綱第39号)又は綾歌町在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱(平成5年綾歌町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第11号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。