○丸亀市軽度生活援助事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第29号) |
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丸亀市軽度生活援助事業実施要綱
(目的)
第1条 丸亀市軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、在宅ひとり暮らし高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助(以下「サービス」という。)を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、丸亀市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、利用の要否、サービス内容及び費用の額の決定を除く事業運営については、適切な事業運営が確保できると市長が認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する者であって、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者で、サービスが必要なものとする。ただし、介護保険の給付でサービスを受けられる者は除く。
(事業の内容)
第4条 事業のサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 食材の買物など食事・食材の確保
(2) 家屋内の整理・整頓(とん)
(3) 健康管理に関する助言等
(4) 栄養管理に関する助言等
(5) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(申請)
第5条 事業により援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、要否及びサービスの内容等を決定し、丸亀市軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用料の負担)
第6条 前条第2項の規定により事業の利用が決定した者は、丸亀市軽度生活援助事業利用者利用料(以下「利用料」という。)として1回1時間あたり200円を負担しなければならない。
2 利用料は、直接受託者に支払うものとする。
(利用の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、市長は利用の取消し又は利用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき。
(2) 前号に定める場合のほか、事業実施運営上支障があると認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に利用した軽度生活援助事業に係る利用料については、第6条の規定にかかわらず、合併前の丸亀市介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年丸亀市要綱第39号。以下「合併前の要綱」という。)の例によるものとする。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第10号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第12号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。