○丸亀市子育て短期支援事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第21号)
改正
平成18年11月16日告示第55号
平成26年9月19日告示第61号
平成27年3月27日告示第22号
平成27年4月15日告示第37号
平成28年2月17日告示第27号
令和4年2月8日告示第2号
令和6年11月20日告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、満18歳未満の児童(以下「児童」という。)を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、その児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 前条に規定する養育・保護を行うために実施する事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2第1項に規定する事業をいう。
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。) 省令第1条の3第1項に規定する事業をいう。
一部改正〔平成18年告示55号〕
(対象者)
第3条 前条各号に掲げる事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) ショートステイ事業 保護者が次のいずれかの事由により養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子
ア 身体上又は精神上の事由 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等
イ 家庭養育上の事由 出産、看護、事故、災害、失踪(そう)等
ウ 社会的な事由 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等
(2) トワイライトステイ事業 保護者が仕事等の事由により、平日の夜間又は休日に不在となり養育が困難となった家庭の児童
(実施施設の委託)
第4条 市長は、あらかじめ前条に規定する対象者を適切に養育・保護することができる児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等を実施施設に指定し、当該業務を委託するものとする。
(養育・保護の期間等)
第5条 養育・保護の期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(1) ショートステイ事業 7日以内 (全日24時間)
(2) トワイライトステイ事業 2か月以内 夜間養護 (午後5時から午後10時まで)
休日預かり(午前8時30分から午後5時まで)
(養育・保護の申請)
第6条 養育・保護を受けようとする者は、子育て短期支援事業養育・保護申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、特に緊急を要するときは、口頭又は電話により申請を行うことができるものとする。この場合においては、事後において申請書を提出するものとする。
(養育・保護の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに対象児童の状況等について調査を行い、子育て短期支援事業申込者調書(様式第2号)を作成し、養育・保護の適否を決定し、その旨を子育て短期支援事業養育・保護決定(延長)通知書(様式第3号)又は子育て短期支援事業養育・保護却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
2 市長は、保護者から第5条ただし書の規定に基づき養育・保護の延長の申出があったときは、その適否を決定し、前項の通知書により通知するものとする。
(実施施設への通知)
第8条 市長は、養育・保護の実施の決定をしたときは、子育て短期支援事業養育・保護委託書(様式第5号)に、子育て短期支援事業申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。
2 市長は、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合において、延長の決定をしたときは、前項の委託書により実施施設に通知するものとする。
(養育・保護の解除)
第9条 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、直ちに解除の決定をし、子育て短期支援事業養育・保護解除通知書(様式第6号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(他の施策との関係)
第10条 市長は、事業を実施するに当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(経費の支払)
第11条 市長は、実施施設からの子育て短期支援事業委託料請求書(様式第7号)に基づき、別表に定める委託料を支払うものとする。
2 保護者は、養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、その児童の養育・保護が終了する日までに、実施施設に支払わなければならない。
(実施施設の指定等)
第12条 実施施設の長は、毎年度事業の開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第8号)により指定の申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請のあった実施施設の長に指定の通知を行うとともに委託契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市子育て短期支援事業実施要綱(平成16年丸亀市要綱第8号)又は飯山町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成12年飯山町訓令第8号)の規定に基づいてなされた決定その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成18年11月16日告示第55号)
この告示は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成26年9月19日告示第61号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月15日告示第37号)
この告示は、平成27年4月15日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業にかかる保護者負担額及び委託料
ショートステイ事業

(単位:円)
対象区分世帯区分
生活保護世帯市民税非課税世帯その他の世帯
(母子、父子家庭等で非課税世帯を含む。)(母子、父子家庭等で課税世帯を含む。)
保護者負担額委託料保護者負担額委託料保護者負担額委託料
2歳未満児010,7001,1009,6005,3505,350
慢性疾患児
2歳以上児05,5001,0004,5002,7502,750
緊急一時保護の母01,5003001,200750750
トワイライトステイ事業

(単位:円)
事業区分世帯区分
生活保護世帯市民税非課税世帯その他の世帯
(母子、父子家庭等で非課税世帯を含む。)(母子、父子家庭等で課税世帯を含む。)
保護者負担額委託料保護者負担額委託料保護者負担額委託料
夜間養護01,5003001,200750750
休日預かり02,7003502,3501,3501,350
様式第1号(第6条関係)
子育て短期支援事業養育・保護申請書

様式第2号(第7条関係)
子育て短期支援事業申込者調書

様式第3号(第7条関係)
子育て短期支援事業養育・保護決定(延長)通知書

様式第4号(第7条関係)
子育て短期支援事業養育・保護却下通知書

様式第5号(第8条関係)
子育て短期支援事業養育・保護委託書

様式第6号(第9条関係)
子育て短期支援事業養育・保護解除通知書

様式第7号(第11条関係)
子育て短期支援事業委託料請求書

様式第8号(第12条関係)
子育て短期支援事業実施施設指定申請書