○丸亀市立保育所等のプール開放に関する規則
(平成17年3月22日規則第64号)
改正
平成28年2月17日規則第18号
平成28年3月29日規則第60号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市立保育所のプール開放に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童の福祉向上を図るため地域に開かれた社会資源として保育所の有する施設のうち、プールを地域住民のために開放し、活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(保育所等の指定)
第2条 市長は、施設の実態、保育所等の保育上の諸事情等を検討のうえ、プール開放を行う保育所等(以下「指定保育所」という。)を指定する。
(市及び保育所長等の責任)
第3条 指定保育所のプール開放に関する事務は、市長が管理するものとする。
2 指定保育所の所長等は、プール開放に伴う一切の責任を負わない。
(運営委員会)
第4条 市長は、指定保育所のプール開放を円滑に行うため、指定保育所ごとにプール開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 指定保育所の所長等
(2) 指定保育所の副所長等
(3) 指定保育所周辺地域における各種団体の代表者で市長が必要と認める者
3 運営委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) プール開放の利用促進に関すること。
(2) 管理指導員の推薦に関すること。
(3) その他プール開放事業の運営に関すること。
4 その他運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(管理指導員)
第5条 プール開放に伴う利用者の危険防止及び施設・設備の管理並びに指導に当たるため、管理指導員を置く。
2 管理指導員は、第7条第1項に定める利用団体の中から運営委員会が推薦し、市長が委嘱する。
3 管理指導員の任期は、2年とし、非常勤とする。
(プール開放日及び開放時間)
第6条 プール開放日は、毎年7月並びに8月の月曜日、水曜日及び金曜日のうち、指定保育所の事情に応じて市長が定める日とする。
2 プール開放時間は、午後1時から午後2時30分までとする。ただし、指定保育所の事情により、変更することができる。
(利用対象者)
第7条 プール開放は、指定保育所周辺地域の就学前児童及びその保護者で、運営委員会に丸亀市立保育所等プール開放利用団体登録申請書(様式第1号)を提出し、市に登録した団体(以下「利用団体」という。)に加入しているものを対象とする。
2 市長は、前項の登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める団体には丸亀市立保育所等プール開放利用団体登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の手続)
第8条 プール開放の申込手続は、利用団体ごとに丸亀市立保育所等プール開放利用申込書(様式第3号)を提出することとし、利用しようとする日の1週間前までに、運営委員会を経て、市長に申し込まなければならない。
(利用上の注意)
第9条 プール開放を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保護者又は保護者に代わって責任の持てる者の同伴であること。
(2) 管理指導員の指示に従うこと。
(3) 指定保育所の通常の保育義務の支障となる行為をしないこと。
(4) その他プール開放に際し、支障のある行為をしないこと。
2 市長は、前項各号に掲げる事項に違反した者の利用を中止させることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条 プール開放を利用する者は、指定保育所の施設・設備を故意又は重大な過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
丸亀市立保育所等プール開放利用団体登録申請書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市立保育所等プール開放利用団体登録通知書

様式第3号(第8条関係)
丸亀市立保育所等プール開放利用申込書