○丸亀市立保育所及び認定こども園延長保育事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第17号) |
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丸亀市立保育所延長保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、丸亀市立保育所及びこども園において、延長保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 この事業は、原則として、保育所及びこども園の開所日のうち、開所時間の範囲内で、教育・保育給付認定を受けた保育必要量を超えて保育時間を延長することをいう。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、丸亀市保育所条例(平成17年条例第116号)第2条に規定する保育所及び丸亀市立認定こども園条例(平成27年条例第35号)第2条に規定するこども園(夕方保育の土曜日の実施は城辰保育所、時間外保育の実施は飯山北第一保育所及び飯山南保育所に限る。以下「実施施設」という。)とする。
(延長保育の種類及び時間)
第5条 延長保育の種類及び実施時間は、次表のとおりとする。
延長保育の種類 | 実施日 | 実施時間 |
早朝保育 | 月曜日~土曜日 | 午前7時30分から午前8時30分まで |
夕方保育 | 月曜日~金曜日 | ① 飯山北第一保育所及び飯山南保育所
午後4時30分から午後6時30分まで ② ①以外の実施保育所 午後4時30分から午後6時まで |
土曜日 | 午後4時30分から午後5時まで | |
時間外保育 | 月曜日~金曜日 | 午後6時30分から午後7時まで |
(対象児童)
第6条 事業の対象児童は、実施施設に現に在籍している保育認定を受けた児童で、実施施設の所長又は園長(以下「施設長」という。)が保護者の就労形態、残業等のやむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認めるものとする。
(担当職員)
第7条 事業の実施に当たっては、実施施設1か所につき2人以上の保育士又は保育教諭等を充てる。
(申込み及び決定)
第8条 延長保育を希望する児童(保育短時間認定の児童及び時間外保育を希望する保育標準時間認定の児童に限る。)の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)又は延長保育臨時申込書(様式第2号)を実施施設の施設長に提出しなければならない。
2 実施施設の施設長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を調査し、延長保育の必要があると認めるときは、延長保育承諾書兼延長保育利用時間記録表(様式第3号)により、延長保育の実施を決定するものとする。
3 前項の延長保育の実施を承諾された児童(以下「延長保育児童」という。)の保護者は、延長保育承諾書兼延長保育利用時間記録表(様式第3号)に、登所(園)時間又は降所(園)時間を記録するものとする。
(間食等)
第9条 延長保育児童のうち時間外保育を利用するものには、実施施設において、間食等を供与する。
(費用等)
第10条 事業を実施するために必要な経費として、延長保育児童の保護者から、各月において当該延長保育児童1人につき別表に定める額を、毎翌月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに徴収する。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、延長保育臨時申込による延長保育児童については、延長保育を行った日に当該日における費用を徴収することができる。
(徴収金額の確定)
第11条 実施施設の施設長は、第8条の延長保育承諾書兼延長保育利用時間記録表(様式第3号)により延長保育児童の利用時間を確認し、徴収金額を確定するものとする。
[第8条]
(収納及び払込み)
第12条 前条の規定による徴収金は、現金徴収とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の飯山町延長保育事業実施要綱(平成16年飯山町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月27日告示第24号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第72号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第19号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日告示第11号)
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この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 延長保育料 | |
早朝保育 | 1時間当たり | 100円 |
夕方保育 | 1時間当たり | 100円 |
時間外保育 | 30分当たり | 200円 |
備考
1 早朝保育及び夕方保育については、1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 城辰保育所を除く実施施設における土曜日の早朝保育については、この表にかかわらず無料とする。