○丸亀市保育所条例施行規則
(平成17年3月22日規則第63号)
改正
平成17年12月21日規則第172号
平成18年3月27日規則第21号
平成19年2月20日規則第2号
平成19年3月26日規則第8号
平成20年1月17日規則第1号
平成20年3月26日規則第18号
平成21年3月25日規則第13号
平成22年3月23日規則第15号
平成24年2月16日規則第5号
平成24年3月23日規則第19号
平成24年12月21日規則第62号
平成26年2月18日規則第13号
平成26年3月28日規則第49号
平成27年3月27日規則第26号
平成28年2月17日規則第15号
平成28年3月29日規則第59号
平成28年10月17日規則第93号
平成28年11月16日規則第94号
平成29年3月28日規則第15号
平成29年11月17日規則第23号
平成31年3月29日規則第9号
令和元年8月20日規則第13号
令和元年11月18日規則第21号
令和2年10月21日規則第61号
令和4年1月18日規則第2号
令和4年10月18日規則第52号
令和6年2月20日規則第7号
令和6年9月18日規則第42号
令和7年3月28日規則第25号
丸亀市保育所条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市保育所条例(平成17年条例第116号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)の定員は、別表のとおりとする。
(職員及び職務)
第3条 市立保育所に、所長、副所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副所長は、所長を助け、必要に応じ児童の保育をつかさどる。
4 その他の職員は、所長の指示を受け、業務に従事する。
5 市立保育所に嘱託医及び嘱託歯科医を置き、市長が委嘱する。
一部改正〔平成20年規則18号〕
(休所日)
第4条 市立保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(保育時間)
第5条 市立保育所の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までの8時間とし、特に必要がある児童については、適宜伸縮することができる。
(入所対象児童)
第6条 保育所(市立保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定により本市以外の者が設置する保育所をいう。以下同じ。)に入所できる者は、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児又は幼児で、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため、集団生活に耐えられないと認められる者
(入所の申込み)
第7条 保育の実施を希望する保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書兼現況届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第8条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、保育の実施を決定したときは、入所(園)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(入所の保留)
第9条 市長は、前条に規定する審査の結果、保育の実施を行わない場合は、入所(園)保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(子ども台帳)
第10条 市長は、保育の実施を決定した児童ごとに子ども台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(入所時期)
第11条 保育所への入所時期は、原則として4月1日とする。ただし、定員に欠員が生じた場合は、随時入所させることができる。
(保護者の届出義務)
第12条 保護者は、次のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 保育を必要とする理由がなくなったとき。
(2) 保育施設等入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(3) 児童の身体に著しい変化があったとき。
(4) その他市長に届け出る事情が生じたとき。
(保育の実施の解除)
第13条 市長は、保育の実施期間満了前に保育の実施理由の消滅、転出、死亡等により保育の実施を解除した場合は、退所(園)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(保育料の額の通知)
第14条 市長は、入所時における条例第3条第3項に規定する保育料の額を決定したときは、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第25号。以下「利用者負担等に関する条例施行規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、入所(園)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成20年規則1号〕
(保育料の減免)
第15条 条例第4条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる者は、利用者負担等に関する条例施行規則第6条第1項の規定に該当する者とする。
2 保育料の減免を受けようとする者は、必要書類を添えて保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を保育料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(保育料の納付)
第16条 保育料は、原則として口座振替により毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。次項において「振替日」という。)に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替えできなかったときは、月末までに納付しなければならない。
(保育料の変更・更正及び過誤納保育料の取扱い)
第17条 利用者負担等に関する条例施行規則第5条の規定による保育料の変更若しくは更正をしたとき、又は納入された保育料等に誤納若しくは過納が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、保護者に滞納分の保育料があるときは、還付に係る金額を当該滞納分保育料に充当することができる。
(緊急時における対応方法)
第18条 市立保育所は、保育中に入所児童の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は当該児童の主治医に連絡をする等、必要な措置を講じるものとする。
2 市立保育所は、保育中に事故が発生したときは、入所児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 市立保育所は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第19条 市立保育所は、非常災害に関する具体的な計画等を作成し、防火管理者を定め、非常時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するとともに、毎月1回以上避難及び消火に係る訓練その他必要な訓練を実施するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、丸亀市保育所条例施行規則(平成10年丸亀市規則第12号。以下「丸亀市規則」という。)、綾歌町保育所条例施行規則(平成12年綾歌町条例第20号。以下「綾歌町規則」という。)又は飯山町保育所規則(昭和45年飯山町規則第5号。以下「飯山町規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年3月31日までの間に、合併前の丸亀市の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については丸亀市規則の例により、合併前の綾歌町の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については綾歌町規則の例により、合併前の飯山町の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については飯山町規則の例による。
4 第14条の規定にかかわらず、平成17年度及び平成18年度の保育料は、次の表のとおりとする。

保育料徴収額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分保育料の額(月額)
上段:合併前の丸亀市の区域に存する保育所
中段:合併前の綾歌町の区域に存する保育所
下段:合併前の飯山町の区域に存する保育所
階層区分定義3歳未満の児童の場合3歳の児童の場合4歳以上の児童の場合
平成17年度平成18年度平成17年度平成18年度平成17年度平成18年度
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)
000000
000000
000000
BA階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税非課税世帯8,0008,0006,0006,0006,0006,000
7,3007,5005,0005,3004,9005,300
7,5007,5005,4005,4005,4005,400
C1均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)16,00016,00014,00014,00014,00014,000
14,50014,90012,00012,60011,80012,600
15,20015,20013,00013,00013,00013,000
C2所得割の額のある世帯18,00018,00016,00016,00016,00016,000
17,10017,10014,40014,80014,40014,800
17,10017,10015,20015,20013,70013,700
D1A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税額の区分が次の区分に該当する世帯16,000円未満25,00025,00022,00022,00022,00022,000
22,90023,30020,60020,70020,00020,500
23,60023,70020,60020,70017,30019,100
D216,000円以上64,000円未満30,00030,00027,00027,00027,00027,000
26,50027,50023,60024,70022,90024,300
27,80028,10023,90024,80018,90022,300
D364,000円以上160,000円未満44,00044,00032,00032,00028,00028,000
37,30039,60027,50029,00023,50025,000
37,20039,50028,10029,20019,20022,900
D4160,000円以上408,000円未満52,00052,00033,00033,00029,00029,000
43,80046,60028,50030,00024,20025,900
44,40046,90029,10030,20019,60023,600
D5408,000円以上53,00053,00034,00034,00030,00030,000
47,00048,70029,90031,10024,80026,600
47,10048,70030,10031,20019,90024,200
備考
 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2の階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
 2 この表のD1~D5の階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
 3 この表の「3歳未満の児童」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満の児童とみなす。
 4 児童の属する世帯が次の各号に掲げる世帯で、次表に掲げる階層に認定された場合の保育料の額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料の額とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分保育料の額(月額)
上段:合併前の丸亀市の区域に存する保育所
中段:合併前の綾歌町の区域に存する保育所
下段:合併前の飯山町の区域に存する保育所
3歳未満の児童の場合3歳の児童の場合4歳以上の児童の場合
 平成17年度平成18年度平成17年度平成18年度平成17年度平成18年度
B
000000
000000
000000
C115,00015,00013,00013,00013,00013,000
13,50013,90011,00011,60010,80011,600
14,20014,20012,00012,00012,00012,000
C217,00017,00015,00015,00015,00015,000
16,10016,10013,40013,80013,40013,800
16,10016,10014,20014,20012,70012,700
 5 この表のB~D5の階層における同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、この表の規定にかかわらず、次表第3欄に定める方法により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄第2欄第3欄
B~D2階層に属する世帯ア 最も保育料の額が低い児童保育料徴収額表(以下この項において「表」という。)に定める額
(最も保育料の額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
イ ア以外の児童のうち、最も保育料の額が低い児童表に定める額×0.5
(最も保育料の額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
ウ 上記以外の児童表に定める額×0.1
D3~D5階層に属する世帯ア 最も保育料の額が高い児童表に定める額
(最も保育料の額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
イ ア以外の児童のうち、最も保育料の額が高い児童表に定める額×0.5
(最も保育料の額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
ウ 上記以外の児童表に定める額×0.1
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
 6 現に扶養する子が3人以上いる世帯の出生順位が第3位以降である3歳未満児の保育料を免除する。この場合において、同一世帯から出生順位が第3位以降である3歳未満児を含む2人以上の児童が入所している場合は、前項の規定にかかわらず、次表の第1欄に掲げる世帯における第2欄に掲げる児童について、第3欄に定める方法により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄第2欄第3欄
D3~D5階層に属する世帯ア 最も保育料の額が低い児童保育料徴収表(以下この項において「表」という。)に定める額
(最も保育料の額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
イ ア以外の児童のうち、最も保育料の額が低い児童表に定める額×0.5
(最も保育料の額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)
ウ 上記以外の児童表に定める額×0.1
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
一部改正〔平成17年規則172号〕
附 則(平成17年12月21日規則第172号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、「第5条第7項」を「第5条第8項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間必要部分を修正してこれを使用することができる。
附 則(平成24年12月21日規則第62号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市保育所条例施行規則の規定は、平成27年度以後の保育料について適用し、平成26年度までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成29年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成30年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月18日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、令和2年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月21日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市保育所条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第6号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市保育所条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の入所に係る申込みについて適用し、同日前の入所に係る申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月20日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日規則第42号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所の定員
名称定員
丸亀市立金倉保育所90人
丸亀市立城南保育所190人
丸亀市立青ノ山保育所110人
丸亀市立広島保育所30人
丸亀市立城辰保育所131人
丸亀市立本島保育所30人
丸亀市立岡田保育所110人
丸亀市立栗熊保育所70人
丸亀市立富熊保育所90人
丸亀市立飯山北第一保育所150人
丸亀市立飯山北第二保育所60人
丸亀市立飯山南保育所150人
一部改正〔平成18年規則21号・19年8号・20年18号・21年13号〕
様式第1号(第7条関係)
教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書兼現況届

様式第2号(第8条関係)
入所(園)決定通知書

様式第3号(第9条関係)
入所(園)保留通知書

一部改正〔平成17年規則172号〕
様式第4号(第10条関係)
子ども台帳

様式第5号(第13条関係)
退所(園)通知書

一部改正〔平成17年規則172号〕
様式第6号(第15条関係)
保育料減免申請書

様式第7号(第15条関係)
保育料減免決定通知書