○丸亀市運動指導事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第16号) |
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丸亀市運動指導事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、第4条に規定する対象者に対し、市が運動指導事業(以下「運動事業」という。)を実施することにより、生活習慣病や要介護状態になることを予防するとともに、健康づくりに寄与することを目的とする。
[第4条]
(運動事業の種別)
第2条 運動事業の種別は次に掲げるとおりとする。
(1) 丸亀市民運動指導事業
(2) 中讃圏域健康生きがい中核事業
(実施場所)
第3条 運動事業を実施する場所は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 丸亀市民運動指導事業 丸亀市飯山総合保健福祉センター
(2) 中讃圏域健康生きがい中核事業 丸亀市保健福祉センター 丸亀市綾歌保健福祉センター
(対象者)
第4条 運動事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 丸亀市民運動指導事業 市内に住所を有し、事業実施日現在40歳以上の者で、運動指導を行うことにより、第1条に掲げる目的の効果が期待できると認められる者
[第1条]
(2) 中讃圏域健康生きがい中核事業 県内に住所を有し、運動指導を行うことにより、第1条に掲げる目的の効果が期待できると認められる者
[第1条]
一部改正〔平成20年告示14号〕
(事業内容)
第5条 運動事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 体力測定及びその評価
(2) 個別運動プログラムの作成及び修正
(3) 個別運動プログラムに基づく運動指導
(4) その他事業の目的を達成するために必要と認められること。
一部改正〔平成20年告示14号〕
(参加手続)
第6条 運動事業への参加を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、丸亀市「若返り筋トレ運動指導教室」問診票に必要事項を記入し、問診を受けなければならない。
2 申請者が、問診により運動可否判定が必要とされた場合は、運動可否判定依頼書・可否判定診断書(様式第1号。以下「運動可否判定診断書等」という。)により医療機関にて運動可否判定を受けなければならない。
3 問診により運動可否判定の必要がないとされた者及び前項の判定の結果が運動可又は条件付運動可であった者(以下「参加者」という。)は、丸亀市「若返り筋トレ運動指導教室」参加申請書(様式第2号)に運動可否判定診断書等(必要な者のみ提出)及び誓約書(様式第3号)を添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により参加の決定をしたときは、丸亀市「若返り筋トレ運動指導教室」参加決定通知書(様式第4号)を参加者に通知するものとする。
一部改正〔平成20年告示14号〕
(参加の中止等)
第7条 市長は、運動事業の参加者が次の各号のいずれかに該当する場合、その者の参加を一時停止又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、運動事業への参加が適切でないと認められたとき。
(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) 犯罪行為、法令違反行為又は公序良俗に反する行為が認められたとき。
(4) その他運動事業への参加を継続することができないと認められたとき。
一部改正〔平成20年告示14号〕
(費用負担等)
第8条 第6条第4項の規定により運動事業への参加が決定した者は、参加費用として、市長が指定した日に、別途定める額を納めなければならない。
[第6条第4項]
一部改正〔平成20年告示14号〕
(市長の責務)
第9条 市長は、定期的に運動事業の評価を行い、参加者が自主的に健康づくりに取り組めるように努めなければならない。
一部改正〔平成20年告示14号〕
(遵守事項)
第10条 参加者は、運動による健康被害を防止するため、定期的な検診を受診し、自己の健康管理に努めなければならない。また、健康状態に変化があった場合は、速やかに指導者に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年告示14号〕
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成20年告示14号〕
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第14号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日告示第37号)
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この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年8月11日告示第35号)
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この告示は、平成22年8月11日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第32号)
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この告示は、平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第22号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日告示第24号)
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この告示は、令和元年12月24日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。