○丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第59号) |
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丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 施設整備事業に関する補助金の補助対象事業、補助対象者、補助率及び補助金額の限度は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める施設整備事業については、予算の範囲内で、別に定めることができる。
[別表第1]
2 その他事業についての補助金は、市長が予算の範囲内で別に定める。
(補助金の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、条例第4条第2項の規定による補助金の交付決定において、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加えることができる。
[条例第4条第2項]
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を社会福祉法人事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知しなければならない。
(計画変更の承認)
第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により承認をしようとする場合において必要と認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(報告の徴収等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、当該事業について、補助事業者から報告を求め、又は関係職員による調査若しくは検査をさせることができる。
2 補助事業者は、当該事業について市監査委員から要求があったときは、いつでも監査を受けなければならない。
(利子補給対象事業等)
第7条 施設整備事業に関する利子補給の利子補給対象事業、利子補給対象者、利子補給資金、利子補給対象額の限度、利子補給期間及び利子補給利率は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(利子補給金の申請)
第8条 利子補給対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業利子補給金交付申請書(様式第4号)に独立行政法人福祉医療機構からの借入資金証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金に関する規定の準用)
第9条 第4条から第6条までの規定については、利子補給金について準用する。
2 前項の規定により次の表の第1欄に掲げる規定を利子補給金について準用する場合においては、これらの規定のうち同表第2欄に掲げる字句は、第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第4条 | 補助対象者 | 利子補給対象者 |
第4条及び第5条第2項 | 補助金の交付 | 利子補給金の交付 |
第5条第1項及び第6条 | 補助事業者 | 利子補給事業者 |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、丸亀市社会福祉法人助成条例施行規則(昭和50年丸亀市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年11月16日規則第44号)
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この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた申請については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年12月15日規則第59号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定 は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第48号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助金額の限度 |
児童福祉施設整備事業 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の児童福祉施設を設置する社会福祉法人 | 国の補助対象基準額(国の補助を受けない場合は、国の基準により算定した額)の25パーセント以内の額(ただし、この額に国及び県の補助額を加算した額は、国の補助対象基準額以内とする。)に当該事業の総建設事業費から国の補助対象基準額を控除した額(他の地方公共団体及び公共的団体の補助を受ける場合は、当該額を控除した額)の20パーセント以内の額を加算した額 | 3,000万円 |
障害者施設整備事業 | 1障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設を設置する社会福祉法人
2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項の生活介護、第13項の就労移行支援又は第14項の就労継続支援を行う施設を設置する社会福祉法人 |
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身体障害者社会参加支援施設整備事業 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設を設置する社会福祉法人 | ||
保護施設整備事業 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の保護施設を設置する社会福祉法人 | ||
社会福祉施設整備事業 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条により設置された社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会 | 建築事業費として当該法人が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条の規定により融資を受けた資金についての償還金で自己資金の不足額 | 3,500万円 |
全部改正〔平成18年規則44号〕
別表第2(第7条関係)
利子補給対象事業 | 利子補給対象者 | 利子補給資金 | 利子補給対象額の限度 | 利子補給期間(据え置く期間を除く。) | 利子補給利率 |
児童福祉施設整備事業 | 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設を設置する社会福祉法人 | 独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けて施設の整備(用地の取得を含む。)を行う資金 | 元金
5,000万円 | 20年以内 | 年2パーセント以内の利率 |
保護施設整備事業 | 生活保護法第38条の保護施設を設置する社会福祉法人 |
上記にかかわらず、元金5,000万円を超える部分及び償還期間が20年を超える部分の利子補給金の額は、社会福祉施設整備促進事業補助金交付要綱(平成4年香川県制定)第2条第2項第1号又は第2号に規定する額のいずれか少ない方の額とする。
全部改正〔平成18年規則44号・21年12号〕
別表第3(第7条関係)
利子補給対象事業 | 利子補給対象者 | 利子補給資金 | 利子補給対象額の限度 | 利子補給期間(据え置く期間を除く。) | 利子補給利率 |
社会福祉施設整備事業 | 社会福祉法第22条により設置された社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会 | 独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けて施設の整備を行う資金 | 元金
3,500万円 | 償還期間内 | 4.6パーセント以内の利率 |